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No.7
- 回答日時:
No.6です。
「◆質問者の住民税について:」を書き直します。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆質問者の住民税について:
所得は15万円ですが、地方税法上の基礎控除が43万円ですから、差し引くとマイナスになります。つまり、課税所得がありません。課税所得がない場合は、住民税所得割は課税されません。また、住民税均等割も課税されません(※)。
※所得が28万円以下の場合は、全国のどの自治体でも住民税均等割を課税しません。
ところで地方税法には、所得が15万円の場合は住民税の申告をする義務がないという規定が見当たりません。ですから条例で住民税申告を義務づけている自治体が多いようです。お住まいの自治体の条例はどうなのでしょうか。自治体の役所の税務課に聞いてみてもいいです。
しかし聞けば、たぶん、住民税申告をしてくれ、と言うでしょう。(だから聞かない方がいいかもしれない)
ただあなたの場合は、かりに住民税申告をすることになっても、住民税を払う必要はないから、その点は心配ない。申告書を提出するだけで良い。
また住民税申告をすることになっても、家庭教師の仕事は「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」仕事だから、租税特別措置法第二十七条の「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されて、収入の70万円から特例経費の55万円を差し引くことができ、残額の15万円が「所得」になるのだということを忘れないでください。
このことを役所の職員にも強調して下さい。租税特別措置法の「家内労働者等の必要経費の特例」を知らない職員もいるので。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>
租税特別措置法
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項 及び第二編第二章第二節第四款第一目 から第五目 までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。
後段、略
==============
租税特別措置法施行令
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二 法第二十七条 に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」ことを業務とする者とする。
第2項以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No.6
- 回答日時:
質問者を不安がらせる回答が目立つので、できるだけ税法に依拠して回答します。
(本来、この種の質問に対する回答は税法に基づかなければならないのだが、自分の考え[しかも誤った考え]で回答する人が多いのは、実に困ったことだ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あなたの個人契約の家庭教師の収入を、年間で70万円とします。
◆まず、質問者の年間の所得はいくらか:
もしあなたの報酬70万円が給与ならば、55万円の給与所得控除を受けられるので、あなたの所得は15万円です。
所得の計算:70万円ー55万円=15万円
【根拠法令等】所得税法第二十八条第2項
しかし個人契約の報酬だからは給与ではありません。
給与でない場合は、所得の計算は、収入金額から必要経費を差し引いて行います。
所得の計算:収入70万円ー経費??円
【根拠法令等】所得税法第二十七条第2項又は第三十五条第2項第二号
あなたの場合、家庭教師の仕事で実際にかかった経費(実費)がいくらだったのか、集計するのは大変でしょう。
しかし、家庭教師の報酬の場合は、実費(実際の経費)を集計しなくても良いのです。
家庭教師の報酬には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。
【根拠法令等】家内労働者等の必要経費の特例 ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
この「家内労働者等の必要経費の特例」は、租税特別措置法に規定されています。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条
家庭教師は、まさに、ここでいう「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」者ですから、実費(実際の経費)とは無関係に、最大で55万円の特例経費が認められます。
ですから、
あなたの所得の計算:収入70万円ー特例経費55万円=15万円
なのです。実費(実際の経費)を集計しなくて良い。
さて、
◆質問者の所得税について:
所得は15万円ですが、所得税法上の基礎控除が48万円ですから、差し引くとマイナスになります。つまり、課税所得がありません。課税所得がない場合は、税務署へ確定申告して所得税を納税する義務はありません。放っておいていいです。
【根拠法令等】所得税法第120条
◆質問者の住民税について:
所得は15万円ですが、地方税法上の基礎控除が43万円ですから、差し引くとマイナスになります。つまり、課税所得がありません。課税所得がない場合は、住民税所得割は課税されません。また、所得が15万円なら、住民税均等割も課税されません。
ただ、地方税法には、所得が15万円の場合は住民税の申告をする義務がないという規定が見当たりません。お住まいの自治体によっては、条例で住民税申告を義務づけているかもしれません。
ですから心配なら、自治体の役場へ住民税の申告をしてもいいです。だから、住民税は課税されないけど住民税の申告をしてもいいです。
◆質問者の健康保険について:
あなたの収入は70万円ですから、親がサラリーマンである場合、あなたは親の健康保険の被扶養者になれます。ですから、あなたが独自に国民健康保険に加入して保険料を支払ったりしなくても良い。
◆親の税金(所得税、住民税)について:
所得は15万円ですから、あなたは親の扶養から外れなくていいです。親の控除対象扶養親族になれます。ですから親は扶養控除を受けられ、所得税も住民税も節税することができます。
【根拠法令等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、家庭教師の月謝が現金手渡しで、金額を証明するものがなくても
心配いりませんよ。v(^_^)
No.5
- 回答日時:
金額の話は横に置いておくとして、現金手渡しであっても、所定の金額以上を稼げば、確定申告する義務はあります。
よく、現金商売の会社がタレコミで検挙されて捕まっています。所定の金額を超えたら、確定申告しましょう。
意外と、税務署へ通報する人はいます。

No.4
- 回答日時:
家庭教師の収入が年間70万円ならば、確定申告して所得税を納税する必要はありません。
また住民税の納税も不要です。(法律上、必要がないという意味)また、親御さんの控除対象扶養親族にもなれます。つまり親御さんは扶養控除を受けられます。
また親御さんがサラリーマンである場合、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者になれます。つまりあなたが独自に国民健康保険に加入して保険料を支払ったりしなくても良いという意味です。
ご安心ください。
No.3
- 回答日時:
あなた自身は大丈夫かと思いますが、
親御さんがもあなたを扶養親族として申告していれば、
脱税になる可能性が高いです。
扶養控除の要件は合計所得金額が48万円以下です。
個人の家庭教師の場合は給与ではなく事業所得か
雑所得になりますので、
年間収入の60~70万円から必要経費を引いた残りが
48万円を超えていれば扶養親族とはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>親の扶養に入って…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
それで、
>年収は60〜70万円くらいで…
「収入」はどうでも良いです。
経費を引いた「所得」はいくらほどになりそうですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】・・・パートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・ご質問の事例はこちら
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この「所得」が 48万以下でなければ、親は今年分所得税で「扶養控除」を取ることはできません。
「収入 103万」というのは都市伝説に過ぎず、正しくないのです。
それが言えるのはパートやバイトだけの話なのです。
>家庭教師の月謝は現金手渡しで…
現金出納帳を付けて自分で管理すること。
>金額を証明するものが…
そんなものは必要ありません。
必要なのは
・収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 2 枚だけ。
>確定申告や納税の必要は…
当然あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
納税の義務はありますよ。
計算の結果、所得税額がゼロになろうとも、納税のための申告をする義務はあります。
現実は、黙ってポッケに入れてる学生が多いとは思うけどねぇ。
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