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ゴルフコンペの会費に係る消費税について

懇親会や表彰式がある場合のゴルフコンペについては、対価性があるので課税取引になるかと思うのですが、弊社が主催するゴルコンペの会費と、ゴルフ場から請求されるその場限りのプレイ代を別々に請求される場合はどうなるのでしょうか?

ちなみに弊社では、各参加者から徴収した会費(例えば5,000円)✖️参加予定人数で計算して、賞金(非課税のギフト券)を購入しています。

その他で、プレー代金は、直接ゴルフ場に参加者から支払って貰ってます。

この場合、弊社から出す5,000円分の領収書は、課税取引になるのでしょうか?それとも不課税となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的な会費は非課税ですがゴルフコンペに参加するという目的が明確な会費ですから課税取引になります。


会費を償金にするのであれば賭博開張罪に問われる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
課税取引で処理すれば宜しいんですね。
年会費等の会費と区別しないとで、名称を変えてほしいです。

お礼日時:2023/12/09 05:59

ゴルフコンペに参加する者が貴社に5千円支払う。


その5千円を受領した際に領収記録(一般的には領収控)が残る。
この領収書が貴社において「課税仕入れ」となるかどうかですね。
答え なりません。
理由 そもそもゴルフコンペを開催することが事業ではない。
   集まった会費を資金として商品を買えば課税仕入れとなりますが、それと資金の出どころへの領収書の扱いとは別物です。
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> 弊社から出す5,000円分の領収書は、課税取引に


会費なので、課税はありません。
商品券も非課税ですが、
これらは、使われた時に消費税がかかるから、
会費や商品券自体は非課税になっているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
場面によって取り扱いが変わるものなんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2023/12/09 05:58

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