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本人や同一生計配偶者、扶養親族が障がい者、寡婦の場合などは、該当する数を扶養親族等の数に加算した人数となる。

この意味が分かりません。
本人と扶養親族がともに障がい者の場合は甲欄は何人になるんでしょうか?
本人が健常者で、配偶者が障がい者、子供Aは健常者で子供Bは障碍者の場合は、甲欄は何人にあるんでしょうか?
あと、同一生計配偶者ではなく専業主婦は扶養に入れますか?

A 回答 (1件)

下記の3ページ目あたりをよく読んで


理解してもらう必要がありますね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

質問文の条件だけでは足りず、
複数の答えになってしまいますよ。

>本人と扶養親族がともに障がい者の場合
①本人が障害者で、1
②扶養家族が障害者なら、1
③扶養家族が同居障害者なら、さらに1
④扶養家族が16歳以上なら1
質問では③④の条件が分からないので、
2人~4人となります。

>本人が健常者で、配偶者が障がい者、
>子供Aは健常者で子供Bは障碍者の場合
⑪本人の所得が900万以下で
⑫-1配偶者の所得が48万以下なら1
⑫-2配偶者の所得が95万以下なら1
⑬配偶者が⑫-1で、障害者なら1
⑭子供Aが16歳以上の扶養家族なら1
⑮子供Bが16歳以上の扶養家族なら1
⑯子供Bが障害者なら、1
⑰子供Bが同居障害者なら、さらに1

条件をかなり端折ってます。
⑪で900万超だと条件が変わるし、
子供が扶養の所得条件を満たしているか
でも変わってきます。

>専業主婦は扶養に入れますか?
専業主婦のことを同一生計配偶者と言います。
⑫-1所得48万以下が条件です。
もちろん0でも条件を満たします。
⑫2-2の48万超95万以下を
源泉控除対象配偶者と言います。
この場合配偶者は本来の扶養条件外ですが、
源泉徴収する税金の扶養家族数には
含めることになります。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

本人が障がい者なら扶養に加える。
更に甲欄には本人が障がい者の場合含めた人数で見るんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/14 08:56

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