A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
事業者は、商品販売時に、消費者から消費税を徴収する義務はありません。
消費税法にはこのような規定はありません。
消費者に転嫁されることが予定されている(裁判所、政府の言い分)だけです。
請求書や領収書には今までどおり「請求金額」「領収金額」を記載すれば良いのです。
なお「?」と感じた点を。
免税事業者でありながら
「当方は簡易課税業者」と述べられてる点
過去に課税事業者であって簡易課税の選択をしているが、現在は免税事業者となっているという事でしょうか。
No.3
- 回答日時:
>請求書には「免税業者の為、消費税はありません」と記載…
だめだめ。
違法行為となります。
税法のみならず、「景品表示法」や「不当景品類及び不当表示防止法」などにも抵触するおそれが出てきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC00 …
消費税の課税要件に
「課税事業者に限る」
などの文言はないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
免税事業者であっても、その取引が課税要件を満たす以上は、お客様から消費税をいただかないといけません。
[もらった消費税] - [仕入・経費で払った消費税]
は手元に残ることになりますが、これを「売上」に含めて所得税の申告をする限り、合法なのです。
「税込経理」と言います。
------------------- 引 用 -------------------
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>(当方が損しますが、それでもOK)…
それはあなたの勝手で、税法にそんなこと書いてないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
消費税の制度として、消費税の課税取引とされる取引において、消費税を無しにすることは認められません。
今まで消費税を取る意識はなかったということですかね。
そして今まで通りということであれば、あくまでも税込での取引にすぎず、結果として、税抜本体価格そのものの値引きであるということになります。
免税事業者との取引で支払った消費税は、原則で言えば、支払った側が差し引けずに損をするという制度となります。
しかし、経過措置として3年間は、消費税の区分表記されているインボイスではない請求書領収書における消費税負担について、その消費税の8割を支払った側に手差し引けることとなっています。
さらにその先3年間については5割ということとなります。
ですので、純粋にあなたが消費税全額を負担する必要性はないかと思います。
ただ、取引先(お客様)に負担させることは、ということであれば、10%取引であれば、2%相当の値引きをしたうえで、請求書等で消費税をいただき、その表記区分をすればよいでしょう。
税抜商品の単価を2%値引きするだけで取引先に実害はないということになるはずです。
このような状況において、ほぼ10%値引きをしたうえで、消費税を区分表記した請求書等を求められたら、とくに領収書においては発行義務があるわけですし、それを受け取った取引先は、区分記載として10%の8割などを控除でき、取引先はダブルで差し引かれたようなものになるでしょう。
免税事業者は、その名のとおり消費税の申告納税が免除されるものではありますが、課税事業者においては、消費税抜きの計算で村営計算のうえで所得税や法人税を計算している中、免税事業者は税込みで計算し、その分、一般に所得税や法人税などで消費税相当の一部かもしれませんがのウジエをしているのです。
また、あなたのように消費税分泣ける事業者ばかりではありません。あなたのような取引条件を提示された取引先において、あなた以外の取引先にもあなたを例に取引条件を下げようとしたり、免税事業者を誤った解釈で消費税はいらないでしょうという取引提示につながることで、他の事業者が迷惑をこうむることにもつながるのです。
あなたがほかは知らん、自分が良い顔を見せることが出来ればよいということであれば、どんな形でもよいでしょう。
最後に免税事業者もいつ課税事業者になるかわかりません。あなたの考えで言えば、課税事業者になったら10%値上げするということです。下げた時には取引先は喜ぶでしょうが、上げることとなったら、その取引先の多くは、より安いところを探してあなたとの取引を止める可能性だってあります。最低限いただく形を残しつつ、免税じぎょすやでインボイスの発行ができない実質的な負担をさせる分、取引単価で調整をするということが一番平和だと思います。
No.1
- 回答日時:
事業者は、商品販売時に、消費者から消費税を徴収する義務があります。
「消費税分を値引き」という安売り表示は禁止されています。
「消費税はありません」ではなく、
「本体価格を値下げします」にしないといけません。
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早速の回答本当に有り難うございます。再度質問です。
当方は簡易課税業者ですが
1.そもそもインボイス登録するかしないか選べるのではないのでしょうか?
2.ある説明ではインボイス発行業者でないと消費税は取れないので損するとありますが
当方は取れなくてもそれでも良いのです。(実質値引きと考えます)
5.10月から5社と取引して「免税業者の為消費税はありません。」の請求書でなんの問題はありませんでした。
6.個人の事情ですが、当方80歳近く年商500万円位で近々引退する予定です。従業員もいなくいまさらインボイスして帳簿からなにから変更出来ませんが、お客に迷惑を掛けたくないので消費税は請求したくありません。
(消費税分は当方がかぶります)罰則はあるのでしょうか?当方は罰則は甘んじて受けますが、それによりお客に迷惑をかける事はないでしょうか?
ご面倒でしょうがご教授願います