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クッションフロアにタイルカーペットを敷いていたのですが、引っ越しがあるので剥がしてみたところ、タイルカーペットの裏の滑り止めの跡がボーダー状に全面に付いてしまっていました。
弁償しなくてはいけないですか?

「賃貸でクッションフロアにできた凹みは弁償」の質問画像

A 回答 (10件)

その物件の管理会社やそのオーナーさんによって様々です


する会社もありますし
しない会社もあります
高い業者に頼むとこもあるし安価で済むとこもあります
基本的に月額賃料が高くて築年数が割と新しいと請求される事が多いのかな
キレイな状態で次の入居者さんに貸したいでしょうから
逆に築年数古いとスルーしてくれる事もあるでしょうね
とりあえず放っておいて何か言われたら対応する方がいいのかなと思います
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管理会社の担当が若いと修繕だと言うかもしれない。


修繕工事の中間手数料稼ぎだ
しかし部屋を暖めてると暖房の熱で高確率で元に戻るんだよね
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国交省のガイドラインに従えば、掲載写真のようなクッションフロアの凹みは借主負担とはなりませんね。



この位であれば次の入居者募集に支障はありません。冷蔵庫の足の跡くらいガッツリした跡でも、通常は負担は求めませんし、やはり募集にも影響はほとんどありません。
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「賃貸住宅紛争防止条例」により


家具を置いた時の傷は、大家さんは請求してはいけません

悪徳業者だと請求してくることもあるそうですが、争えば勝てます。 

不動産Gメン滝島ch【悪徳不動産業者に騙されないための内見チェックポイント】という動画で3:45~にあるので
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例え6年以内の撤去だとしても全く問題ありません。

とてもキレイな状態かと思います。これで請求されたら全然戦えます。
ガイドラインから見れば、6年経てば価値なんてほぼゼロで、実際、私も6年経った床は黒ずみや穴が空いてるところもクロスが破れているところもありましたが、全く請求されませんでした。
不動産会社の担当者にもよりますが、請求されたからと行って馬鹿正直に支払う必要はありません。
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通常仕様によるものは経年劣化ですから、貸主が負担すべきものであり借主は負担する必要はありません。

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タイルカーペットの裏の滑り止めの跡がつくくらい柔らかい表面だということは、逆に時間と共に弾力で元に戻るのではないでしょうか。


仮に、跡がそのままであったとしても、柔らかい素材の表面であったということでしかなく、通常使用の範囲内の痕跡でしかありません。
賃借人が修復すべき劣化破損とは言えないものです。
修繕するとしても、家主が自分の判断と費用で処置する対象です。
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契約書に書いてあるとは思いますが


一般的には、家具などを置いた跡がクッションフロアつくのは仕方がないので、これだけで全面張り直しにはならないと思いますよ。
大家さんと管理会社の取り決め次第ですね。

わたしは入居した時点で前の人がつけたこういう跡が既についていたってことも経験ありましたし、傷じゃなくて跡は仕方ないから気にしないでって前もって管理会社から言われたこともありました。
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場合によってはするかな。

そのためにわざわざ跡がつきやすいクッションフロアにしてるという話を聞きました。
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しなくて大丈夫です。

すぐ凹むものなので。やぶれてたりしたら請求されます。
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