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退職時源泉徴収について(会社側)

今回初めて従業員を雇い、持病のため退社することになりました。

源泉徴収票発行の際に気がついたのですが、所得税の徴収を毎月していませんでした。。。
負担は事業主である自分がしようと思っています。後から揉めるのも嫌なので。。。

ただ、源泉徴収票に記載する、既にもらった所得税の蘭の『源泉徴収税額』に関しては¥0と記載してよろしいのでしょうか?

今まで貰ってきた所得税の記載ですから¥0でいいのか迷っています。

アドバイスをいただけると幸いですm(_ _)m

A 回答 (2件)

その人が退職後12月末まで働いていない場合、自社で年末調整を行います


年末調整の結果、税額が出ればその額がその人の源泉徴収額となります
先ずは年末調整が先
税額がゼロでないなら、その額を税務署に納めます
納期の特例申請がしていなければ、10日までに納めますから急ぎます
源泉徴収票には納付額を記載します

税務署に納める分を本人から徴収はしない、との事ですので、本来これは現物給与に該当します
つまり平成6年1月分の給与だという事
知らん振りして何もしないという手もありますが、正規の処理をしようとするとやや面倒

その人が退職後働いているかどうかわからない場合、年末調整が出来ませんので、毎月の給与の税額の合計額を税務署に支払うこととなり、支払うのは質問者さんで、退職者の源泉徴収票にはその支払う額を記入する事となります
この場合も支払額は現物給与ですので注意が必要
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この回答へのお礼

とっても丁寧にありがとうございました!
本当に助かりましたm(__)m

お礼日時:2024/01/05 13:22

>今回初めて従業員を雇い…



今回とはいつのことですか。

>負担は事業主である自分がしようと思って…

ん?
何考えているの?

>所得税の徴収を毎月していませんでした…

初採用が去年のことなら、令和5年分年末調整結果の提出期限は 1 月末です。
今から年末調整をして、納税額が発生するのなら社員から徴収して税務署に納めます。
雇用期間が 1 年に満たない短期間だったのなら、納税額が 0 円になることもあります。

>源泉徴収票に記載する、既にもらった所得税の蘭の『源泉徴収税額』に関し…

違う、違う。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄とは、年末調整の結果を表すものです。
取らぬ狸の皮算用で月々に前払させた額の合計を記すのではありません。

>今まで貰ってきた所得税の記載ですから¥0で…

根本から間違っています。
今すぐ年末調整を行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2024/01/05 13:21

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