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以下のような場合、2024年2月からの確定申告で申告する給与は、2023年1月にもらった給与(2022年12月に働いた分)と2023年2月にもらった給与(2023年1月に働いた分)ということで合っているでしょうか?

もしくは、2023年2月にもらった給与(2023年1月に働いた分)だけでしょうか。

2023年1月 退職
2023年5月 開業届を提出して個人事業主になる

A 回答 (2件)

2023年1月にもらった給与(2022年12月に働いた分)と2023年2月にもらった給与(2023年1月に働いた分)が、令和5年分確定申告書に記載されます。

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いいえ。


>2023年1月にもらった給与
>(2022年12月に働いた分)
も対象になります。

というか、1月に退職して2月に
最後の給与が支払われた時点で
『令和5年分 源泉徴収票』
が退職した会社から発行され、
郵送されてきていると思いますが。
(退職所得の源泉徴収票とは別に)
源泉徴収票の『支払金額』の項目で
1~2月の給与支給額の合計に
なっているはずですよ。

そもそも『令和5年分 源泉徴収票』
がないとまともに確定申告ができせんよ。
確認してください。
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