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正社員として働いたことがあり、現在は時給で働くアルバイトです。
バイト先での面談で、うちはベンチャーで何もかもお金がかかるから、バイトには残業代を出さないと言われました。
しかし、業務上確実に終業に間に合わない場合もあります。
暗に、うちで働きたいならサービス残業しろと言われた気分になりました…

正社員で働いたことがあり、残業(ちゃんと必要な業務)はきちんと残業代をつけてもらっていた経験があるため面談者の真意がわかりません…

ここで働き続けたい意思はあるのですが、この言葉にはモヤッとしてしまったため質問しました。

経営者の方、アルバイトの扱いの経験がある方など、この言葉の意味を解説していただけないでしょうか。
無知で申し訳ございません。
よろしくお願致します。

A 回答 (16件中1~10件)

まずは大前提が違います。


時給で働くアルバイトの場合、
時間外勤務を命じる場合について締結する、
36協定を労働条件を記した、
労働契約書で締結することになります。
「バイトには残業代を出さない」というのは、
労働契約書に、この時間外勤務についての条項を明記し、
合意の下で契約を結んでいないということになります。
労働契約書に時間外勤務については明記されていますか?
明記されていなくても、労働条件を説明の上、
労働契約を結んだ場合、口頭でも時間外勤務についても、
両者の同意を得たこととみなされます。
時間外勤務を課す場合には、必ずこれが必要です。
では労働契約で、時間外勤務について、
条件提示も、時間外勤務が発生する可能性も、
示唆されていない。そのことでアルバイトの人に、
残業代を出すという仕組みができていない場合、
それは「残業代を出さない」のではなく、
アルバイトの人に「残業を課すことができない」
ということになります。
大前提が違うというのはここです。
要するに「残業代は出せない」のではなく、
「残業を命じることができない」が正解です。
その大前提でいいえば、残業代が出せないなら、
使用者はアルバイトに残業を命じることが違法行為です。
つまり質問者様は「残業をしてはいけない」ということです。
また36協定を結んでいなくても、急なお仕事のために
やむを得ず使用者の指示で時間外の勤務を命じられた場合、
後日労使間で協議を起こったうえで、
相応の手当を支払う義務が使用者側にはあります。
つまり残業代を支払う条件を締結していないことは、
残業代を支払わなくてもいいということにはならないのです。
そのアルバイト先の使用者の方は、
そこをはき違えている可能性がありますね。
もしも「残業代は支払えないけど残業はしろ!」という指示が
明確に出された場合、それはちゃんと手当を請求しても、
構わない案件です。そういう状況になった場合、
どのような指示で、何時から何時まで労働したのか、
記録を残しておき、労基署に相談することはできますよ。
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残業代を出さないのは、違反です。


そんな堂々言えるのは、雇う気がないかもね。
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ならば残業は出来ませんと言い切れば良いだけかと。

そもそも他所様の会社なのですからそこまで奉仕する必要も無いかと。
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面談者の真意がわかりません


 ↑
言葉通りでしょう。

残業代は払いません。

小さな会社では、よくあることです。

面白いのは、正々堂々と
ウチは、残業代は払わないんですよ、とか
ウチは、有給はありません
と、宣言している会社があることです。

提訴などされたら、損すると
思うんですけどね。

そういうことは、考えないみたいです。
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雇う気が無いだけ

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アルバイトの残業は上司が必要と認めた時に時間を決めて指示する物ですから、仕事が遅くて残っていたら後は社員に聞いて続けるか、辞めるかの指示を受けて下さい。


会社方針でノー残業を決めていたらさせません。
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いやいや (;・∀・)


ベンチャー企業で資金力がないからといことも、
理由にはなりません。
むしろ資金力がない会社であるからこそ、
労働契約には細心の注意を払わないといけません。
そもそもアルバイト契約だからといって、
労働契約時に時間外勤務についての記載や、
説明がないこと自体でも違法行為で、
会社に対して罰金が科されてしまいます。
ですので「残業代は支払えない」ということは、
「時間外勤務はない」と明記していなければなりません。
ですので、「残業代はないということは、
時間外勤務ができないということですね?」と、
担当者に質問してみてはいかがですか?
そこで「いや、時間外勤務が発生する場合はあります」
という説明があれば「それは違法行為ですよ」と、
会社に教えてあげる方が親切だと思います。

こういう条項を知らずに、今までアルバイトへの残業代を
支払ってこなかったとしたら、
これを労基署にタレこまれた場合、今までの未払いだった
残業代全額が訴追請求の対象になってしまいます。
罰金の支払い+未払い賃金で何億円でしょうね。
正論を言って、質問者様の居場所がなくなってしまった。
…だとしたら、その会社の命運は尽きますよ。
居場所がなくなるどころではありません。
その居場所が消滅してしまいます。
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ベンチャーは資金力が乏しいので



大組織は資金力が強いのでキッチリ出ます(というか働かず雑談してる奴へまで残業代が出る)

そこで正論言えば、もうそこに居場所は無いでしょうね
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定時になったら後は正社員に任せて帰れば良いですね。

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では残業しないとどうなりますか。

間違いなく怒鳴られますよね。
これは明らかにサービス残業ですから、支払われなければバイト先
に何も言わず、労働基準監督署に暴露しましょう。
ただしバイト先名と質問者さんの氏名は言う必要があります。場合
によっては労働基準監督署に出向く必要もあります。
認められたら間違いなく未払い分の残業代は出すように命令が下さ
れます。
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