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義父が孫が産まれるたびに自分の節税の為に生前贈与という名目でJAの学資保険を契約します。
上の子の時は義実家とは県外で離れて住んでいた為、夫に書類等書かせていた様で夫経由での事後報告でした。夫は保険料を支払っているのは義父でこちらには金銭の負担無し、満期になったら義父が孫にそのお金はあげるという口約束をしているという説明を当時は受けました。
その時は特に気にもしていなかったのですが、
10年ぶりに出産したら、義父が入院中から学資保険の事をやたらうるさく言ってくるので、あまりにもしつこくて一体なぜそこまで拘るのか疑問で不審に思いはじめました。
退院後に夫がすぐに母子手帳を持って夫のみ義実家に1人で来てと呼び出され、すぐにまた契約させられました。私がいるとよっぽど都合が悪いみたいです。
自分達で学資保険を契約しているのに義父はなぜこんなに保険に拘るのか?と夫にしつこく聞いたところ、義父が孫への生前贈与という事にして節税の為にやっているそうです。上の子の時からずっとそのやり方で節税していると白状しました。
保険料の掛け金100万を一括で支払うようですが、上の子の時からその学資保険の証書などはこちらには渡してくれないし、契約内容も見せてはもらえず、ただJAのアンパンマンのCMの学資保険という事しか私は知りませんでした。義実家に行った際に、学資保険の保険内容が全く分からないので契約内容を詳しく教えてほしいとわざとらしく言ったところ義両親にすごく嫌な顔をされたので何か知られたくない事があるなと思い、夫に頼んで保険証書をこっそり見せてもらったところ、受取人は義父になっていました。子供の学資保険なので受取人はてっきり子供なのかと思ってましたが、受取人は義父。受取人はなぜ子供じゃないのか?と聞いたところ、夫は満期になったら義父が本人に渡すと言っていると言いくるめられています。
こちらは孫の為に親切でやってくれているのかと思っていたら孫を使って自分のお金を隠して税金逃れしているだけですよね。
上の子達の入学時期に入学祝い金が払われたはずですが(ネットで見たパンフレットに書いてあったので知りました)こちらは貰ってないので義父が受け取っています。それが知られたくなくて、保険内容を見せなかったんでしょうね。満期になったら渡すというのも単なる言い訳で、元々ケチでお金に汚い義父なので孫に渡す気なんてないのが見え見えです。自分の為に私の子供を契約に使う義父が腹立たしいです。
夫は私が義父に腹を立てている事に気づいている様ですが、義父にも私にもいい顔をしています。全く頼りになりません。
これの何が生前贈与で節税になるんですか?税金の事がよく分からないので詳しい方がいたら教えてほしいです。
義父のやっている事は税金逃れの様な気がするのですが、法的に引っかからないのですか?
こんな汚い事ばかりやっている義父を痛い目に合わせてやりたいです。

A 回答 (5件)

贈与税は、一定の金額(2024年現在で110万円)以下の生前贈与は非課税とされています。



1年間に贈与を受ける各人ごとに適用されるため、一人の人が複数の人にそれぞれ110万円以下の生前贈与をすれば、その全部が非課税となります。
贈与を分けるという節税策が存在します。

義父が学資保険を契約し、その保険料を一度に全額支払うことで贈与とみなすという手続きは、この節税策を利用したものと考えられます。

保険金の受取人が義父であるという事実から見ると、義父が保険金を受取り、満期になったら孫にそのお金を渡すという約束が実際に果たされるかどうかは非常に疑問です。

法的に見ても、一見すると貴方のお子さんのためと思われる行動が、実際には義父自身の利益のためである可能性があります。

義父が行っているこれらの行動が法的に問題となるかどうかですが、一般論として、贈与税法上は本件のような節税策が認められています。

税金逃れ(タックスイーヴェーション)とされるかどうかは、その具体的な行為が税法違反であるかどうかを問うものですので、具体的に判断するには実態を確認し、税法を適用する必要があります。

具体的な法的アドバイスを得るためには、弁護士や税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

感情的な対立から法的トラブルを避けるためにも、一度冷静に話し合いをすることをお勧めします。その際、夫や義父、こどもたちの将来のために最善の選択をしたいという意志を明確に伝えることが重要です。必要であれば、その場に第三者(例えば弁護士)を立ち会わせることも一つの手段となります。

もう一つは、利益が出た場合、保険の100万の掛け金を除いた、利益分は雑所得になり義父は税金を納めることになります。現時点日本円の保険であれば、利息も低いし10年でも10万ほどでそこから税金がなどが惹かれます。確定申告が必要となります。これをしていないと、脱税行為になります。

もし本気で孫に教育贈与とする場合は、銀行などを通して1500万一括で贈与して、教育費とするのが一番無難な方法です。無税です。

義父が最悪なくお亡くなりになっても、相続とは無縁です。ただし、教育費してのみ使用が可能で、余ってしまった場合は、義父に戻りその分は遺産相続として遺産相続税が発生します。【細かいことは、聞くなり調べるなりしてください】

見落としが多くなり、脱法行為と税務署が感知し場合、税金は高くなりますので、保険の場合は受取人を孫にしておくことが肝要です。500万まで遺産相続にはならないし、教育保険の場合1500万まで教育費として使用できるはずです(ちょっと怪しいですが)。

保険屋さんと第三者にみてもらうことが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

>1年間に贈与を受ける各人ごとに適用されるため、一人の人が複数の人にそれぞれ110万円以下の生前贈与をすれば、その全部が非課税となります。
贈与を分けるという節税策が存在します。
義父が学資保険を契約し、その保険料を一度に全額支払うことで贈与とみなすという手続きは、この節税策を利用したものと考えられます。

その様な節税策があるんですね。
義父は自分の利益の為にそのやり方で孫を利用してるんですね。ほんと腹立たしいです。

>保険金の受取人が義父であるという事実から見ると、義父が保険金を受取り、満期になったら孫にそのお金を渡すという約束が実際に果たされるかどうかは非常に疑問です。

ドケチな義父は本気で孫にお金を残そう、援助しようなんて全く思ってないので、初めから孫に渡すつもりなんてないです。上の子達にも同様の保険をかけられてますが入学時期に保険からおりる入学祝い金があるのですが、今まで貰った事がないので受け取って自分の物にしている様ですし。元々は義父のお金ですけど、孫の名義を使っておいて一体何なんだろうと腹立たしいです。この様な事を平気でする義父なので全く信用できないし、何か他にも色々変な事やってそうなの何かあったら弁護士や税理士にも相談してみます。
親切丁寧にとても詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2024/01/15 06:39

色々記載されていますが、保険も日本円の場合年利2も付きません。

10年でも2割程度20万円です。これも確定申告しないと違法行為になります。
税うしょに見つかると、重加算税がかかり、半分くらい持っていかれます。計算は別として。
一度いた目を見るしかないですね?

また生命保険は500万円を超した場合、
例:
<550万円(生命保険の合計金額)-(保険の掛け金の合計)-50万>に税金がかかります。そんなにたやすく死亡保険も掛けられません。

イライラするより、知らん振りしといたほうが良いです。
腹を立てるだけ損だと思います。将来の遺産相続でいいじゃないですか?
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この回答へのお礼

Thank you

お礼が遅くなりすみません。
義父は色々この様な事を複数やっている様で、確定申告もきちんとやっているのか怪しいです。
年金暮らしで働いてないのに、妙にお金を持ってるので。お金の使い方も下品です。
>イライラするより、知らん振りしといたほうが良いです。
腹を立てるだけ損だと思います。将来の遺産相続でいいじゃないですか?

知らんふりして、その時が来るのを静か待つ事にします。親身に回答下さってありがとうございました。

お礼日時:2024/01/17 09:39

生前贈与で節税と言ってもそれは相続を受ける側のメリットです。

またご自身で学資保険をかけて見られればわかりますが、そのほかの節税効果も大したことありません。
さらに低金利で返戻金もさほど期待できません。

現状、お子さんの名義を借りて義父様が積立型の保険を掛けているだけなので、特に違法なことはなく、義父様に万が一の場合はお子様に回ってくる可能性が高いので、そのまま放置で良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
>現状、お子さんの名義を借りて義父様が積立型の保険を掛けているだけなので、特に違法なことはなく、義父様に万が一の場合はお子様に回ってくる可能性が高いので、そのまま放置で良いと思います。

とてもよく分かりました!そのまま放置で義父の万が一を待つ事にします。分かりやすく説明して下さってありがとうございました。

お礼日時:2024/01/11 08:46

契約者本人が掛けて、お祝い金などは契約者本人が生きているなら契約者が受け取るだけの状態です。


税金逃れでも何でもないです。
利子の良い定期預金みたいなものです。
ケチといっても、あなたが保険料を払ってい訳ではない、誰にも贈与も何もしていない義理父のお金です。

それに学費保険は契約者と受取人を別々にすると贈与税が掛かってしまい、節税どころではなくなります。
一時所得になるので課税はありますが、お祝い金など本人が受け取るのが最も節税になります。

性質上契約者に万が一があった時に、教育資金を準備をするための保険であって、節税して財産分与可能な性質はありません。
法定相続人以外の贈与は7年は関係ないですし、最終的にお孫さんの学費等の教育費の実費を払う形にすれば、贈与税が掛からないので非課税にする事が可能にはなりますけど。

節税になるのは、教育資金として贈与した時に限るのです。
他には結婚資金贈与とか非課税で贈与できるタイミングもありますけどね。
あとは生命保険控除くらいですけど、上限があるので、保険の数を増やしても意味はないです。

学資保険のメリットは、契約者が死んだときに発生します。
一括払いが全期全納なら、それ以降の払込保険料が免除され、預けた残りの保険は返金されますし、保険契約は満期まで継続になります。
このときにご主人が契約者として保険を相続すれば、保険料免除で学資保険が持てるという事になります。

痛い目って、呪いでもかけますか?
うまくいけばメリットを享受できますからね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
>契約者本人が掛けて、お祝い金などは契約者本人が生きているなら契約者が受け取るだけの状態です。
税金逃れでも何でもないです。
利子の良い定期預金みたいなものです。

定期預金、なるほどそうですね!納得しました。
義父が孫の名義を使って自分のお金を利子の良い定期預金に預けた、とても分かりやすい説明ありがとうございます。
義父は持病も無く不潔なくせに風邪も全くひかないしぶとさなので、こちらにはメリット無さそうです。ケチでお金に汚い義父が大嫌いなので呪いかけてやりたいけど、かけません笑

>学費保険は契約者と受取人を別々にすると贈与税が掛かってしまい、節税どころではなくなります。
一時所得になるので課税はありますが、お祝い金など本人が受け取るのが最も節税になります。

そうなんですね。義父の言う節税とはこの事なんですかね。義父は頭がよろしくないので、誰かに指南を受けてやってる様です。
とても分かりやすく、色々とこちらの知りたかった事を詳しく答えて下さってありがとうございます。

お礼日時:2024/01/11 08:23

>満期になったら義父が孫にそのお金はあげると…



その時点で、贈与税が発制します。
贈与税はもらった者に課せられる税金なので、孫が払うことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、舅さんが、(金融機関経由で) 税務署に「直系尊属から教育資金の一括贈与」の申告をしているのなら、一定の範囲で贈与税は発生しません。
そんな手続きをしているようですか。
してなければあなたの子に贈与税がかかってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>義父が孫への生前贈与という事にして節税の為にやっている…

舅さんにとって、何の税金が節税になると聞いていますか。
一般に生前贈与と言えば相続税の節税ですが、相続税は相続した者 (夫ら) に課せられる税金。
舅さんにとっては節税でも何でもないですけど。

>保険料の掛け金100万を一括で支払う…

満期時にに利息分で膨らんだ額に対して、あなたの子が贈与税を払うことになります。

>見せてもらったところ、受取人は義父になって…

えっ、何だ。
ちょっと話の前提が変わった。

>夫は満期になったら義父が本人に渡すと…

本当にもらえるのなら、舅さんは税金のことを何もわかっていません。

[保険料負担者] = [受取人] の生命保険は、所得税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その上でできた現金を孫に渡せば、こんどは前述のとおり孫に贈与税です。
節税でもなんてもなく、二重に税金が発生するのです。

>孫を使って自分のお金を隠して税金逃れしているだけ…

上の子のときには、すでに満期になってあなたの子供にくれたのですか。
まだ1人も満期にはなっていないのなら、現時点で税金逃れということはありません。

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あともう一つ、先に生前贈与は相続税の節税のためと言いましたが、贈与から7年以内に舅さんが旅立ってしまってら、その間の贈与はご破算にされ相続税の計算に繰り入れられます。
以前は3年前まで遡るだけでしてたが、今年から7年前まで拡大されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、7年以内に旅立たれたら、相続税の節税でも何でもなくなるってことです。

一方、7年を超えて長生きされれば、確かに元のお金が減った分だけ相続税自体は低くなりますが、その前にあなたの子に贈与税の支払いがあるのです。

贈与税と相続税とを比べれば、相続税として払う方がずっと安くなるのです。

高い税金をあえて払うのはもったいないですが、あなたがた親子が今の時点で舅さんのお金を必要としているのなら、贈与してもらって贈与税を払うのもやむを得ません。

しかし、今お金に困っているわけではないのなら、いらないお金を押しつけられて贈与税を払わされるのは、あなたがた親子に取って損以外の何者でもありません。

舅さんとよくお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
>一般に生前贈与と言えば相続税の節税ですが、相続税は相続した者 (夫ら) に課せられる税金。
舅さんにとっては節税でも何でもないですけど。

生前贈与は相続税の節税になるんですね、知りませんでした。舅にとっては何の節税にもならないんですね、舅のいう節税が何なのか、一体何が目的なのか全くわかりません。
まだ子供は誰1人満期にはなっていないです。税金逃れではないのですね。相続税と贈与税についての説明も詳しく教えてくださってありがとうございます。

>その上でできた現金を孫に渡せば、こんどは前述のとおり孫に贈与税です。
節税でもなんてもなく、二重に税金が発生するのです。
二重に税金なんて払うわけがないので孫にはじめから渡すつもりはなく、孫を使って契約した舅が自分で満期で受け取るだけですね。
丁寧に親切に回答して下さってありがとうございました。

お礼日時:2024/01/10 22:02

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