dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

青色申告で、自分で確定申告をしている個人事業主です。

会社からお給料をもらっています。
(お給料は少額で、個人事業のほうの売上がメインです)

この場合、給与所得控除というものは適用されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>給与所得控除などをした結果給与所得はゼロ円になったので、確定申告書類の給与所得欄に記載する金額はゼロ円でよい(つまり何も書かない)という理解で合っているでしょうか?



源泉徴収票の書き方が間違ってます。

あなたの源泉徴収票の場合は会社は、年末調整をしたのだから、「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」には「0円」と書くべきです。また、「所得控除の額の合計額」も書くべきです。
源泉徴収税額の欄は「0円」でOKです。

しかし、そのことは別として、あなたの確定申告書の給与の収入の欄には「40万円」と書き、給与の所得の欄には「0円」と書きましょう。


>青色申告決算書で事業所得を計算するときだけ「マイナス55万円」をします。
についてですが、
これは個人事業にかかった経費がもし55万円未満だったら、という話でしょうか?

いいえ。
これは個人事業の青色申告特別控除前の所得金額が55万円を超えるなら、という話です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

何度もご回答いただきありがとうございますm(_ _)m
大変勉強になります。

確定申告書類の、「給与収入欄」には40万円と記載し、
「給与所得欄」には、「給与所得控除の金額を書く欄はないけど、40万円から給与所得控除の55万円引くとゼロ円になるんだよな・・・」と心の中で思いながらゼロ円と記載する。

という理解をしました!(もし誤っていたらご指摘いただけますと幸いですm(_ _)m )

お礼日時:2024/01/26 15:26

No.2です。



>1. 会社のほうで、私の年末調整をする際に給与所得控除を適用して、所得税を計算している。

はい。合ってます

>2. 私個人の個人事業主としての確定申告書類には、会社からもらった源泉徴収票を見ながら、本業の事業とは別の給与収入として記載し、合計したものが収入になる。

はい。合ってます


>給与所得控除は、会社の年末調整のときに用いる話なので、個人事業主として確定申告書類を書くときには、使わない

確定申告書には「給与所得控除」を書く欄はありません。

あなたが確定申告書に書くのは、給与収入金額と給与所得金額です。いずれも源泉徴収票に書いてあります。

【参考】給与収入金額ー給与所得控除=給与所得金額



>(課税所得を計算するときに、マイナス55万円などとしない)。

はい。合ってます。
青色申告決算書で事業所得を計算するときだけ「マイナス55万円」をします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

会社からもらった源泉徴収票には、支払金額欄に「40万円」と記載されており、
「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」・「所得控除の額の合計額」はともに空欄で、
源泉徴収額の欄には「0円」と記載されています。

これは、給与所得控除などをした結果給与所得はゼロ円になったので、確定申告書類の給与所得欄に記載する金額はゼロ円でよい(つまり何も書かない)という理解で合っているでしょうか?

また、教えていただいた
>青色申告決算書で事業所得を計算するときだけ「マイナス55万円」をします。
についてですが、
これは個人事業にかかった経費がもし55万円未満だったら、という話でしょうか?

ご回答いただけますと助かりますm(_ _)m

お礼日時:2024/01/26 11:55

あくまでも別計算になりますが、給与として支給された部分については給与所得控除はあります。


そもそも給与所得については年末調整ですでに控除されてませんか?

同様に青色申告での控除は事業所得の部分に対しての控除になります。
    • good
    • 0

はい。

給与収入のある人には、必ず給与所得控除が適用されます。

事業収入がある人には事業収入を得るための必要経費が適用されるように、給与収入のある人には給与収入を得るための必要経費が適用されます。給与収入を得るための必要経費のことを「給与所得控除」と呼びます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

給与所得のほうは、会社のほうで年末調整済みとのことで源泉徴収票をもらったのですが、
理解としては以下で合っているでしょうか?
(お礼欄での質問失礼いたしますm(_ _)m)

1. 会社のほうで、私の年末調整をする際に給与所得控除を適用して、所得税を計算している。

2. 私個人の個人事業主としての確定申告書類には、会社からもらった源泉徴収票を見ながら、本業の事業とは別の給与収入として記載し、合計したものが収入になる。
給与所得控除は、会社の年末調整のときに用いる話なので、個人事業主として確定申告書類を書くときには、使わない
(課税所得を計算するときに、マイナス55万円などとしない)。

お礼日時:2024/01/26 09:36

はい。

適用されます。

既に申告の経験があるならば、
収入‐給与と、所得‐給与の金額を違えているずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A