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亡くなった親の土地に住む相続人Aが不動産を共有分割したいと主張しています。
何も得しないので断りたいです。
不動産を共有分割だけだ!と言って認められるのはどのような条件にある人でしょうか?
何か規定などありますでしょうか?

A 回答 (6件)

Aは訴訟を提起できます。



「共有物分割請求訴訟とは何ですか?」
https://www.tp-kyouyufudousan.com/faq/faq_015.html
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この回答へのお礼

お返事の共有物分割請求訴訟に意味がようやくわかりました。
一度共有となってから分割しろという感じですね。
了解致しました。

お礼日時:2024/01/29 12:00

はい、遺言書があっても、相続では片方が相続がゼロになることはないようです。



相続人に対して遺言書の内容にかかわらず遺留分を相続できる権利を保障している。
とありますから。
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弟さんには、「住んでも良いという」親の遺言みたいなものも確認できるのですね。


「弟さんに不動産は相続させる」でなくてよかったですね。
拗れると、弟さんが「不動産は相続させる」と聞いたと言いかねないと思います。
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この回答へのお礼

書類はないのですが何年も住んでいる実績がそう言う契約であったとするようです。突然追い出されて困る親族を救う制度のようです。
弟は「俺に相続させると言っていた」と勝手に言ってますが無効な主張になるようですよ。

お礼日時:2024/01/26 00:50

Aが売却に同意しないのですよね。



共有なら、Aから地代を取るしかないでしょうね。

共有なら、Aの住む土地にもあなたの所有権があるわけですから、土地を貸すことにして地代を取れば良いのです。
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この回答へのお礼

しかしAは親から住んでも良いと過去に言われており共有して相続をしても追い出す事はできないようです。地代も取れない気がします。

お礼日時:2024/01/26 00:26

まず、親の遺言書を調べるとあります。


公証役場などに、親は遺言書を頼んでおられませんか?

全財産の価格を計算して、分けるのでは?
自分達で話し合いがつくなら、安上がりだけれども。
親の財産がマイナスならば、3ヶ月以内に相続放棄。
相続するならば、10ヶ月以内に相続申告。
とあります。

不動産しかなくて、あなたが不動産の相続権を手放したくないのならば、共有分割しておくと、将来、不動産を売買する時には、あなたの同意も必要になります。
今、売買すると高く売れる可能性もありますけれども、住んでいる人を追い出すのは不可能です。
将来の売買で受け取れるのは、土地の価格だけになるでしょうけれども。

まー弟さんは、預貯金なども半分にして、不動産も共有分割にした方が条件がいいので、そう主張するでしょう。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/01/26 00:12

Aさんが赤の他人ならば、Aさんに相続権はありません。


あなたの親から土地を借りているならば、更地にして戻してもらうか、あなたが年数付きの新しい借地契約(物価に合わせて価格を上げる)をするかの問題では?

あなたの相続した土地を買い取ってもらうこともできますけれども、土地は借りた方が安いので買い取る人は、少ないと思います。
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この回答へのお礼

説明が少なく申し訳ありません。
私は相続人Bとなります。
AとBの二人の兄弟です。
お金をはらいたくないので親の土地に住みたいだけの弟が相続人Aです。

お礼日時:2024/01/25 23:31

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