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令和5年源泉徴収票の源泉徴収額は0円でした。令和6年1月の給与から住民税12,000円控除されていました。これはどういう事でしょうか?お教えいただけますでしょうか?

A 回答 (7件)

#1です。


ちょと早とちりしました。
以下のように訂正します。

>令和6年1月の給与から住民税12,000円控除…

源泉徴収票の源泉徴収額とは、国税である所得税のこと。
しかも当年課税。
したがって先述のとおり、昨年は、所得税が発生するほどの稼ぎはなかったということです。

一方、俗に言う住民税、正確にいうと「市県民税」は翌年課税で確定した税額です。
一昨年の所得に対して、(サラリーマンなら) 去年6月から今年5月の給与まで12回分割で納めるのです。

で、去年の所得税が 0 だったのなら、今年の住民税も 0 とは限りませんがごく少ない数字で済みます。
今年6月以降の給与で引かれる住民税額はわずかで済むはずです。

以上、訂正します。
失礼しました。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 21:27

補足願います。


①あなたが今の会社に入社したのはいつですか?
②令和5年12月の給与からも、令和5年11月の給与からも住民税12,000円が控除されたのですか?
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この回答へのお礼

解決いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 21:26

源泉徴収額が0円でも収入がなかったことにはなりません。

一定額以下の低収入の場合は、源泉徴収されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/01/31 21:24

住民税の特別徴収なら令和4年の所得に対して課税されたものです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/01/31 21:24

源泉徴収票に記載されている税額は所得税。


住民税は令和4年中の収入に応じて令和5年6月に決定された住民税額が令和5年5月から令和6年5月の給与から分割して源泉徴収される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 21:25

令和5年分の給与が比較的低額で所得税が発生しなかったか、そうでなくとも住宅借入金特別控除があったために税額控除が大きく所得税が発生しなかった、などが考えられます。

源泉徴収票の全体を見ないと確かなことは言えません
 住民税は仮の分割払いではありませんね。令和4年の所得に対してほぼ12等分して去年の6月から控除されているはずです。それとも1月に初めて控除されたのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/01/31 21:25

>令和5年源泉徴収票の源泉徴収額は0円…



昨年は、所得税が発生するほどの稼ぎはなかったということです。
低所得者からは所得税を取らないってこと。

>令和6年1月の給与から住民税12,000円控除…

取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。
確定した税額ではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払い (←ここ大事) をさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
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