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130万越 扶養について

質問が2点ございます。
回答お願いいたします。

定額減税に関して確認したく、従業員の妻の所得見積額を聞いたところ、105万でした。


130万超えても2年間なら扶養のままでいられるみたいななですが、
この場合、従業員妻が勤め先から証明書を発行、夫の健保に提出と拝見しました。

妻の分までこちらが手続き等はしなくてよいのですよね。
従業員妻が勤め先や健保に自分で確認し必要であれば健保に提出でしょうか。

②従業員の源泉徴収税額表の甲(扶養親族等の数)の算定について
 妻年収約160万−55万=105万
控除対象配偶者、所得見積額95万超えのため 
扶養親族等の数は0人の税額からで合ってますでしょうか。
1,2月は扶養親族等1人の税額から天引きをしてしまいました。

・130万超えても2年間扶養に入れる
・年末調整で精算されるので

税額表算出、扶養親族等1人のままでよいのでしょうか。

乱文ですみません。

A 回答 (2件)

>①


質問内容がよく分かりません。

所得見積額(収入金額ではない)が
105万となると、収入は160万で
130万を大幅に超えるので、
扶養からははずれることになります。

2年間の緩和措置というのは、
一時的に残業等で月収108,334以上
となっても証明書類の提出が必要
といったニュアンスであり、
最初から160万あるなら扶養条件
からははずれます。

まあ、こういった拡大解釈が横行
しているような気もしますけどね。

>②
配偶者の扶養家族数のカウントは
㉑給与収入103万(所得48万)以下
→同一生計配偶者で配偶者控除申告可
●扶養家族数1人分カウント
㉒給与収入150万(所得95万)以下
→源泉控除対象配偶者
※配偶者特別控除申告可
●扶養家族数1人分カウント
㉓給与収入150万(所得95万)超
→控除対象外
▲扶養家族数0
※給与収入201.6万未満まで
 配偶者特別控除申告可

>税額表算出、扶養親族等1人のまま
>でよいのでしょうか。
分かった時点で翌月から親族数を変えて
天引きする所得税を増やすのが正しいです。

また、㉑以外は、定額減税の対象外
ですから、6月からの減税のカウントも
なしです。

因みに記入間違いでありがちなのが、
所得見積額に収入金額を記入されて
いる場合です。

105万は収入金額で所得見積額は、
本来なら50万といった場合です。
その場合、上記全ての条件が覆ります。

本人によくご確認下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2024/03/26 14:16

>130万超えても2年間なら扶養のままでいられる…



税と社保は別物。
定額減税と関係ありません。

>妻の分までこちらが手続き等はしなくて…

はい。

>控除対象配偶者、所得見積額95万超えのため…

控除対象配偶者とは、「合計所得金額」48万円以下です。
95万ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)略
(2)略
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>扶養親族等の数は0人の税額からで…

はい。

>1,2月は扶養親族等1人の税額から天引きを…

年末調整で是正すれば良いのです。
というか、

>税額表算出、扶養親族等1人のままでよいの…

社員が提出してきた「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはどう書いてあるのですか。
口頭やメモで聞いただけで変更してはいけません。

扶養控除等異動申告書が 48万以下のままになっているのなら、少なくとも11月までは扶養親族等1人の税額から天引きしないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。令和5年度分 令和6年1月、2月は扶養親族等1人の税額を天引きしています。
3月からは扶養親族等0人の税額を天引きいたします。

お礼日時:2024/03/25 10:23

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