
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>車同士の事故ではなく、店舗に相手が突っ込むというこんな場合でも、自分が入っている任意保険会社の弁護士特約使えるのですか?
聞くのはタダです。
対応しない場合は、車関連訴訟ではなく、休業補償の民事訴訟となると思います。
どう進めればよいかの相談は、弁護士というより保険屋さんが、アドバイスしてくれるはずです。
もし弁護士活用ができれば、ラッキーですよね。
初回無償の弁護士も活用しましょう。
勝てば<勝訴するに決まっていますが>、弁護費用は相手が払うことになるでしょう。
No.4
- 回答日時:
https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/kiso/a …
「対物事故の場合、損害賠償請求されるのは車やモノの修理代だけではありません。事故によって生じた間接的な損害、つまり休業損害や営業損失なども損害として積算されます。」
「対物事故の場合、損害賠償請求されるのは車やモノの修理代だけではありません。事故によって生じた間接的な損害、つまり休業損害や営業損失なども損害として積算されます。」
No.3
- 回答日時:
自動車事故で店舗が損壊し、その修理のため休業:
店舗の修理費用のほか、営業損害や商品損害なども損害賠償請求できます
営業損害とは、交通事故によって店舗や事務所、営業車などが被害を受けて休業せざるを得なくなった場合などに生じる、営業上の損失
営業損害の額は、妥当な休業期間であるとともに、厳格な立証必要
算定方法は、事故前3ヵ月の売上平均が基準
時期・季節により売上に変動がある場合は、同時期の3年分の売上平均を基準を計算に入れる場合もあります
営業用の自動車は任意保険に加入できます
具体的な補償内容は保険会社や契約内容によります
詳細は保険会社に直接お問い合わせてください
情報は一般的なもので
弁護士などと相談してください、自分の会社の車の保険の弁護士や知っている弁護士等専門家に相談してください、勝算はありますので、弁護費用は相手持ちになるでしょう。その点も聞いてください。
お店の補修の本体は、店の持ち主と思いますので協力して進めましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/03 08:31
車同士の事故ではなく、店舗に相手が突っ込むというこんな場合でも、自分が入っている任意保険会社の弁護士特約使えるのですか?
一見、私が入っている車の保険は無関係みたいな感じるのですが、、

No.2
- 回答日時:
一般的にそーいう保険内容はあまり入っている人はいないかと。
こーいう時は、ご自身で保険に入るか保険とは別に民事で相手方に請求するのが多いかとは思います。一度、弁護士相談や弁護士ドットコムなどで聞くのがよいかと思います。No.1
- 回答日時:
物損事故で請求できる内容のうち、被害者である店舗側は加害者に対し、店舗が休業せざるを得なくなった期間の営業に関する賠償を請求できます。
売上そのものは賠償の対象となりませんが、店舗の利益や固定経費(店舗の賃料や従業員の給与等)は賠償の対象となります。
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