「覚え間違い」を教えてください!

青色申告で65万円の控除を受けるには、
「電子帳簿での帳簿保存を行う」もしくは「電子申告(etax)で確定申告書を提出する」
のどちらかを満たすこととなっています。
この要件だと、etaxを使用した電子申告をすれば、帳簿は電子的なものでなくてもよいということになりますが、どうでしょうか?
帳簿の一部を手書きで記載していきたいのですが、青色申告に必要な帳簿を手書きか一部手書きのものでもetaxで申告すれば65万円の控除はうけられるということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 前提条件が不足してました。
    事業所得があるのは間違いありません。期限内に行うのは当たり前として、
    現金主義による計算は当然しません。青色申告に必要な帳簿をつけているのも前提です。
    青色申告の要件はすべて満たしたうえで、e-taxで申告すれば65万円の控除を受けられるか?
    ということです。
    要は、自分にもしものことがあった時に電子帳簿だと家族が分からないので、仕訳帳と元帳は手書きで記入していきたいのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/08 21:06

A 回答 (3件)

>要は、自分にもしものことがあった時に電子帳簿だと家族が分からないので、仕訳帳と元帳は手書きで記入していきたいのです。



手書きの帳簿であっても、確定申告をe-Taxで行うならば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
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違います。


条件は6個有って、全て満たしている場合です。
・事業所得がある(または一定以上の不動産所得がある)
・複式簿記を採用している
・複式簿記を元にした貸借対照表と損益計算書を提出している
・期限内に確定申告している
・現金主義による所得計算をしていない
・e-Taxで確定申告を行うか、電子帳簿にしている

貴方の言ってる事は、6個の最後だけです。
この回答への補足あり
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>この要件だと、etaxを使用した電子申告をすれば、帳簿は電子的なものでなくてもよいということになりますが、どうでしょうか?



その通りです。

>帳簿の一部を手書きで記載していきたいのですが、青色申告に必要な帳簿を手書きか一部手書きのものでもetaxで申告すれば65万円の控除はうけられるということでしょうか?

その通りです。
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