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教えてください

妻が自己破産をする場合、夫の死亡保険の受け取り人になっていたらダメなのでしょうか?
死亡保険金なので、3ヶ月以内、などには当てはまらないと思うのですが、受け取り人から外れないとダメなのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず禁止されているマルチポストをやめるべき

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「破産者が生命保険契約(生命共済契約を含む)における死亡保険金受取人である場合,このような破産者の死亡保険金請求権が破産財団に属するかが争われた訴訟の上告審において,最高裁は4月28日,死亡保険金請求権は破産財団に属する旨の判断を出しました」


確か、差押禁止物にはならないと聞いた記憶があります。破産財団に属する、ということを前提に専門家に相談した方がいいのではないかなと。結局は伏せて隠すことは出来ないと思うので。
参考まで!
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