A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
計算例の だとしたら貴方は300万稼いだけれど…は誤字です。
200万稼いだけれど…の間違いです(^_^;)とにかく分かりやすくするために説明文を書いたので、基礎控除などについては省いてます。
基礎控除が何か?は調べたらすぐ分かるので
一度調べてみてくださいね
No.3
- 回答日時:
キャバクラで勤務して確定申告していたものです。
扶養の件は他の方がお答えになっているので確定申告について返答しますね。
(扶養から外れるということは旦那様もキャバを容認されているという認識ですが、もし隠れてやっているなら確実にバレるので考え直してくださいね)
確定申告に領収書が必要、の件ですが
例えば、貴方がお店からお給料で1月~12月の間に手取り合計200万貰ったとします。
その時点であなたには200万円の稼ぎに対する所得税がかかってきます。
しかしこの1年間であなたは出勤のための電車賃やタクシー代に50万、ドレス代50万がかかっていたとします。
だとしたら貴方は300万稼いだけれど、稼ぐために100万円の費用がかかっている訳です。これが経費と言うものです。
だから実質手元には100万しか残っていません。
なので100万円分の所得税で勘弁してください!という申告のために領収書が必要になります。
確定申告の段階では金額記入だけなので領収書は必要ありません。
個人事業主ですから確定申告の表記としては
売上→200万
経費 旅費交通費→50万
経費 雑費→50万
所得→100万 となります。
税務署が後日これを見て、本当に経費100万使ったの?領収書見せて!と税務署から確認が来たら領収書の提出が必要になります。これを税務調査と呼びます。
5年間はいつでも提出できるよう必ず保管してください。捨てて提出できなければ経費の証明ができず脱税と見なされてしまいます。(これは分かりやすく50万とかざっくり書いてますが実際こんなキリのいい数字な訳が無いので秒で疑われて調査入ります)
そして!!!
ここで大事になるのが、あなたは昼キャバで貰うお店の給与明細に「所得税」「源泉徴収」「控除」のどれかに当たる名目で給与の10%程度の金額が天引きされていませんか?
お店によって表記名が違うのですが大体このどれかだと思います。
違う名目だとしてとよく分からない10%の天引きがあればそれです。
これはお店が“あなたの代わりに所得税納税しときますね!”って天引きしてるものになります。
なので本来はここで貴方はちゃんと納税してる事になっているのです。
この時点だけで言うと所得税を納める事だけに着目すればあなた個人で確定申告する必要は基本無いのです。(じゃあ何故確定申告する必要があるのかは詳しくは後に書きますね)
しかし厄介なのが、納税のふりしてただただ女の子から10%引いてるだけの悪質店も存在します。つまり脱税店ですね。
もし脱税店だった場合、お店に税務調査が入ってしまったら、芋づる式でそのお店の女の子全員に、君たち給与を貰ってるのに誰一人所得税納めてないじゃないか!とバレるのでかなり面倒なことになります。お店を信頼していたのに知らず知らずのうちに脱税していたパターンですね。
だからもしあなたの勤務店が脱税店だった場合、あなたが確定申告をすると言うと嫌な顔するとは思いますがあなたは間違ったことをされてないので気にする必要はありません。
しかし直接「うちのお店ってちゃんと納税してます?確定申告したいんですけど大丈夫ですか?」なんて聞けないですよね(^_^;)
なのでこう言ってみてください。
「うちの夫が確定申告に必要だから来年1月になったら支払い調書か源泉徴収票を貰ってこいと言っているんですけど用意して貰えますか?」と。
源泉徴収票をだすお店はあるにはありますが少ないので普通のお店は支払い調書を渡してくるパターンが王道です。
支払い調書とは、
昨年1月~12月の間にこの女の子にこれだけお給料を払って、これだけ所得税で引いてますよ、の証明書になります。
これは確定申告の時に書類提出で必ず必要になります。
先程の手取り200万の例えで言うと
給与220万 所得税20万(10%の店が多いので10%で計算しています)
と書かれたぴらっとした紙が貰えるのです。
もしうちはそういうのはやってない、用意できないと言われたらその店は完全な脱税店です。辞めるが吉です。
実は脱税店に勤めながら、店にも迷惑をかけず支払い調書無しで確定申告出来る方法はあるんですが、この方法はあなたが数十万円単位で大損する話なのでまずオススメしません。
支払い調書を出してくれるお店で働くのが絶対いいです。大手のキャバクラグルールならだいたいは問題なく出してくれます。
世間の人は、水商売なんてどこも脱税してるから確定申告なんてさせて貰えないぞ!って言うけど意外と最近はちゃんとしたお店が多いです。時代ですね。
では、店が所得税10%引いて納税してくれてるのに何故確定申告する必要があるのか?についてお答えしますね。
所得税率というのは、ニュースを見てたらわかると思いますが所得が多い人だと40%以上所得税がかかるとか、それこそ稼ぎが少なければ所得税が5%とか、普通は人それぞれ稼ぎによって違うものなのです。
水商売はこの辺ゆるゆるなので全員10%!って店のルールを勝手に作って引いてるんですね。
では最初の話に戻って、あなたは経費払って手元に100万しかないよ、って申告したとします。
そしたら100万に対しての所得税が発生する訳ですが、日本の個人事業主の100万円に対する税率って5%なんです。
この時点で気づきませんか?
経費払って100万しか手元にないなら本当は5%(5万)の支払いでいいのに、お店が220万の10%(20万)も納税してたらめっちゃ多めに払ってるじゃん…。と。
この多めに払った15万円を取り戻すためにするのが
この「確定申告」なんです。
なのでみんな必死で領収書を集めて、
経費を大きくして所得を低く確定申告する訳です。
しかしレアケースで気をつけて欲しいポイントが1つ。
あなたがもし昼キャバでものすごい利益を上げたとしますよね?
給与が2000万、経費500万、手元残り1500万
とかの次元になってしまったら所得税率が33%になります。
お店の一律10%での天引きでは23%払い漏れが発生していることになるので、こうなったら絶対に確定申告しないと知らぬ間に脱税してたパターンにまた陥るのでご注意を。
(個人事業主 所得税率 で調べてみてください)
富豪並に稼いでしまってる有名キャバ嬢さん達は、もう必死で領収書を集めていかに上手く節税するか毎年頭を悩ませているレベルです。
キャバクラって特殊で、例えばストッキング、化粧品もお仕事に必要だから消耗品費として経費で落ちるんです。
私服でさえも「同伴でどうしてもこの服が必要だったから」と言ってしまえば雑費として経費になります。
仕事の二日酔いで薬を買う羽目になったらそれも雑費として経費です。
お客様にプレゼントした煙草やネクタイなんかも接待交際費で経費扱いになります。
タクシーに乗れば旅費交通費で経費。
この辺は名目振り分けも含め調べてもらえれば沢山情報が転がってるので調べてみてください。
大半は雑費扱いで大丈夫ですがあまりに全て雑費扱いにしてると疑わしい確定申告書になります(^_^;)
お客様が映画好きで営業トークで毎回映画の話をする必要があるからNetflixの月額も何割かは通信費として経費で落ちたり…なんてこともあります。
何でもかんでも通る訳では無いので、ここまでとことん経費で計算したいなら税理士さんを雇って相談するのが良いですが◎
年間の領収書の整理計算をお任せしたり、相談もしたりしても5~10万円で税理士さんを雇えたりするので税理士に頼るのも一つの手ですよ︎^_^
契約するにしてもしないにしても、一度契約相談の名目で話を聞きに行くのもありだと思います!
私は無知の状態で自分で頑張って確定申告し始めましたが、とにかく無知の人間にとっては難しいので(笑)
確定申告シーズン前に税務署に確定申告相談で予約して相談したり、確定申告の時期には税務署職員の人に横で付きっきりで教えて貰いながら確定申告書を作成してコツコツ覚えました。
やれば案外すぐ慣れて自分で全然出来ますが、まず領収書の計算が大量で面倒なので3年目からは税理士雇いましたが(^_^;)笑
確定申告シーズンじゃなくてもいつでも税務署に電話で事情を相談したら丁寧に教えてくれたりもするので1度聞いてみるのも良いと思いますよ。頑張ってくださいね︎^_^
No.2
- 回答日時:
>現在は旦那の扶養に入ってますがいつから扶養が外れるのでしょうか?
「扶養」という概念は広やや広範囲にわたり、あいまいな部分もありますが、税法上のいわゆる扶養であればその年の1月から12月までの貴女の合計所得金額が48万円以下の場合、その年についてあなたの夫が「配偶者控除」を受けることができます。ですので、年の途中で外れたりするものではなく今年が終わった時点で判断します。
「税法上の扶養」
https://www.baitoru.com/solution/column/tax-supp …
社会保険上の扶養であれば、
「扶養から外れるタイミング」
https://hrnote.jp/contents/roumu-shakaihoken-fuy …
>また確定申告時に領収書が必要になるから取っとくといいよ。と同業者に言われたのですがそれはなぜですか?
収入を得るために直接に要した経費であれば、税金の計算をする際にその経費分を所得から差し引くことができます。そのための証拠となるものが領収証だからです。
例えばお店から1年で300万円の報酬を受け取ったとしても300万円に対して税金がかかるのではなく、もし50万円の必要経費(交通費など)があれば250万円に対する「所得」から、さらに基礎控除などを引いた金額に対して税金を払えば済む、ということです。
確定申告の際に領収証の添付は不要ですが、申告内容に疑義がある場合は領収証の提示を求められることがありますので5年くらいは保管しておくようにするとよいです。
「私は確定申告をしたいと考えてます」とはとてもいい心がけです。お店に許可を得てから申告する性質のものではないので、ぜひ自主的に申告してください。
No.1
- 回答日時:
まず、キャバクラに「キャバの収入は確定申告していいのか」と確認してください。
たぶん50%くらいの確率で「確定申告なんかやめてくれ」って言われるんじゃないかと思います。
なぜなら、キャバクラが個人事業主(キャバ嬢)への支払いを正確に申請していない可能性があるからです(簡単に言えば脱税してるってこと)。
もしそうであれば、支払い元が申請していないのに支払い先(あなた)が正確に申請したら整合性が取れなくなり、キャバクラに税務調査が入って、とんでもない税金が取られる可能性があります。
ですから、まずはお店に確認してください。
この収入って確定申告していいんですか、と。
確定申告していいって答えをもらえたら、「お店は確定申告していいと言ってくれた」との情報とあわせて、改めて質問するといいでしょう。
現時点で詳しくお答えしても、「お店から確定申告するなって言われちゃいました!」ってなったら詳しく書く意味ないですし。
ちなみに、あなたが確定申告していいなら、それはお店がきちんと納税しているという意味であり、つまりは働くうえで優良なお店だと言っていいと思います。
コメントありがとうございます。
キャバクラの面接時に
確定申告は個々に任せてるので
やるのであればどうぞ。とオーナーさんに言われました。
それと同じお店で働いてるキャストさんたちは確定申告してない。と言ってました。
私は確定申告をしたいと考えてます。
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