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仕事を退職し、次の就職先の入社日まで期間が空く場合、健康保険などの手続きはどうなるのでしょうか??
一度国民保険等に加入したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本は、「皆保険制度」になっているので、退職して無職期間中も、どこかの健康保険に加入している必要があります。


対応方法は2つ。

1.以前の会社から、退職後に送られてくる書類(離職票、健康保険の資格喪失証明書など)が届いたら、それを持って役所に行って、国民健康保険に加入する。
2.ネット等で調べて書類を用意して、退職前の社会保険の任意継続(最大2年間)手続きを行う。(手続き期間にリミットがあるので急ぐこと)

なお、1と2のどっちが保険料が安いか?は、それぞれ自分で調べる必要があります。なぜなら、国保って、住んでいる地域によって、金額にわりと大きな差があるし、家族構成によっても違いが出るので、「○○のほうがいい」なんて、他人には分からないのでね。
なので調べて、安いほうを選ぶってのがいいと思います。
なお、個人的には、任意継続のほうが好みです。

なにも手続きしないでおいて、数ヶ月か無職期間があって、新しい会社に就職して、その会社の社会保険に加入した場合には、無保険の期間が発生します。
その場合は、しばらくしたら、無保険の期間について、「国保の保険料を払え!」という請求書が届くと思いますので、それを払えばOKです。
なお、無保険の期間に医者にかかると、病院での支払いは10割負担となります。

なお、マイナ保険証の話もからんできます。でも、厚生労働省の職人さんたちも、マイナ保険証を使ってない(所持してない?)のが多数派だそうです。
マイナンバーのコンピュータシステム、国民健康保険のコンピュータシステムのことを、それなりに知っている方は、マイナ保険証なんて使いたくないって判断されていると推測しています。
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すぐに転職出来たとしてもその会社に試用期間がある場合、社会保険は適用されないでしょ。



そのため、国保や年金などの手続きが必要です。
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健康保険や厚生年金は、月初の所属に基づき月末までの払い込み義務と利用する権利がありますので、翌月初めまでに入社できる見込みでしたら、ブランクは生じません。


一箇月以上空くのでしたら、その月だけ国民年金と保険に入らないといけません。普通は、手続きが面倒なので2年以内なら任意延長しますけれどもね。
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加入が遅れると、健康保険が適用されない、保険料をさかのぼって支払わなければならないなどのリスクがあります。

転職の際に、退職日から入社日まで1日でも空白期間がある場合は、国民健康保険と国民年金の手続きが必要です。
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