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よろしくお願いいたします。
過去のことで疑問を感じましたので、お教えください。
私は、当時司法書士事務所の職員でした。ただ、所長が他資格も持っており、そちらの業務を担当することが中心の職員でした。いずれにおいても資格者ではありません。
手が足りず司法書士業務の補助を行った際、相続案件で種違い・腹違いの兄弟姉妹の存在が発見(被相続人の戸籍謄本収集にて)され、依頼者がその兄弟姉妹の実家と思われるところに連絡先等を聞きに伺ったら、拒否されたことがありました。
そこで、司法書士の職務上請求書を利用(当然資格者の承諾指示あり)して調査したところ、遠方の戸籍謄本から本籍地を割り出し、戸籍の附票にて現在の住民票住所を調べたことがあります。

最終的には、司法書士事務所として連絡を取ることができ、相続案件の事務処理にも協力を得られ手続きについては完遂したのですが、案件終了後に依頼者からこの腹違い種違いの兄弟姉妹の連絡先や住所を聞かれたのです。
その時は、最終的な連絡があったため、この兄弟姉妹に連絡し承諾を得たうえで、連絡先を教えました。調査した際の戸籍謄本や戸籍の附票のうち、職務上請求を除くものについては依頼者へ返却しました。

こういったケースの場合、そもそも職務上請求を利用したとはいえ、親の戸籍から追いかけられ、相続という正規な目的であれば、資格者でなくとも腹違い種違いの兄弟姉妹の戸籍謄本等の入手は可能なわけですから、依頼者にこれらも渡してよかったのかな?と考えます。
当時の資格者の司法書士は、本業が税理士であり、あまりこういったことは教えてもらえなかったということもあり、さらに現在ではその資格者はお亡くなりになっています。

職務上請求は、あくまでも職務のために利便性は高くなっている手続きですが、依頼者の権限の範囲ではあるかと思います。よほど刑事事件や損害賠償請求などでいがみ合ているものでなければ、依頼者にすべて明らかにし、収集した書面等も渡してよかったのでしょうか?

A 回答 (1件)

>依頼者にこれらも渡してよかったのかな?


本来はいけません。
但し、本人の承諾を得ているとも事ですので、それであれば問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職務上請求により入手した情報を教えることとしては、、了承を得ているからよかったのですね。資料そのものについても、相手方のお了承を得ればよかったということですね。
一応、相続人間ですので、素人でお頑張れば取得できる情報というものもあり、気になっておりました。
今後士業の仕事で職務上請求なんかにかかわる際には、その点を注意して資格者に確認の上行動したいと思います。

お礼日時:2024/06/14 13:16

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