よろしくお願いいたします。
以前、弁護士の法律事務所に依頼を検討するために相談しに行きました。
そしたら、弁護士事務所の名刺に弁護士ではなく司法処理という肩書となっている人が担当となりました。
最終的には依頼しなかったのでわかりませんが、依頼したとしたら弁護士の責任の元、担当が司法書士となって、私の代理行為をしたのでしょうか?
当然司法書士の業務範囲でしか代理行為ができなくなるのは承知しているのですが、弁護士に信頼は置いていても司法書士を信頼していない、もしもの時には弁護士が責任を取る覚悟で任せているのであれば、限定的に信頼はできると思うのですが、弁護士事務所内の司法書士事務所の司法書士ですと、そこまでの責任追及が難しいように思います。
弁護士事務所内司法書士が担当するような案件を依頼する場合、どのようなことに注意が必要ですかね?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
注意点は委任契約の受任者が誰になるか,ではないでしょうか。
たとえば司法書士法人が受任者になる場合は,司法書士法人の社員である司法書士だけでなく,その使用人司法書士(司法書士会にその旨の届出がされます)を含めた司法書士がその受任事務を担当することになります。司法書士補助者がそれらの司法書士の指示の下に実際の事務の処理を行うこともありますが,補助者は司法書士の代理人ではなく使者にすぎません。問題が起きた場合には司法書士法人が責任を負うことになります(ちなみに,司法書士法人の社員司法書士の責任は無限責任です)。
個人の司法書士事務所では,司法書士本人が受任事務を担当し,その指示の下にある司法書士補助者が事務の処理を行います。この範囲までは個人司法書士の責任になります。
個人事務所にも使用人司法書士がいることがありますが,受任者である個人司法書士の受任事務をこの使用人司法書士が担当するのは問題がないとは言えません。使用人司法書士は,雇用契約上は受任司法書士の指揮下にあるとしても,司法書士は他の司法書士の補助者になれないので,補助者と同様に扱うことはできません。下請けと考えるのであれば復代理をせざるをえませんが,司法書士に対する委任が任意代理であるため,復代理人選任には,元の委任契約に,復代理人の委任権限の授与がある必要があります(民法104条)。これを回避するために,受任者を併記して共同受任とする委任状を授受することがありますが,これをそのまま登記申請に使うと法務局が難色を示す(還付書類や登記完了証等の受領権限が誰にあるのか明らかでなくなるため)ので,実務ではそのようなことはあまり行われていないと思われます。ということで,これはちょっとグレーな部分があるということになってしまいます。
司法書士以外の士業者が司法書士補助者になることも認められていません(土地家屋調査士が司法書士補助者になることを否定する先例が『登記研究』誌の質疑応答にあります)。よって他の士業者が受任司法書士の受任事務を処理するには,復代理によるしかないと思います(しかもその復代理委任が違法にならないことが必要です。たとえば司法書士業務を土地家屋調査士に委任するのは違法ですからできません)。
前置きが長くなりました。
司法書士業務についても上記のとおりですから,弁護士業務についても同等かそれ以上に,他士業者が弁護士の受任事務を行うことは,委任契約に別段の定め(復代理権限の授与)がない限りは,基本的にないはずです。弁護士業務であれば弁護士自身が依頼者との打ち合わせをするはずなので,司法書士しか出てこなかったのであれば,弁護士は非関与ということになっていたのではないかと思います。ひょっとすると弁護士が受託するよりも司法書士が受託したほうがいい案件だと思われたのかもしれませんけど。
なんにしても,委任契約が成立していた場合,弁護士に責任追求をするようなことはできなかったのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
質問とご回答を照らし合わせて考え、多少の私の拡大解釈を入れて整理してみました。
弁護士事務所(弁護士法人)の職員が司法書士であっても、資格者としてではなく一個人として補助者となり、弁護士事務などを担当するだけであれば、弁護士の責任である。
弁護士事務所(弁護士法人)の職員が司法書士であったとしても、弁護士事務所で受任し司法書士として担当するとなった場合には、共同での受任か、私との契約時の復代理を前提とした司法書士となり、そのような場合には、弁護士事務所に責任追及が可能(責任の度合いは別途要検討)である。
司法書士が直接の受任者として受けた場合には、共同事務所であろうが、弁護士や弁護士事務所に責任はない。
というように見受けられました。
間違いがありましたらご指摘ください。
ありがとうございました。
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