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宅地建物取引士の民法の分野で質問です。
借地借家の範囲で
造作買取請求権を放棄させる旨の特約をつけることができるとテキストには書いてあるのですが
なぜでしょうか?
賃借人が不利になってしまうと思うのですが…
不動産関係でお勤めの方、実務的な事をふまえて
説明していただけると助かります。

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