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お世話になります。古くから土地を借りて居住しています。土地所有者から半年後に期限が切れるので、話し合いに来るようにとの書留郵便が届きました。 
 土地所有者のこの地での評判はとても悪く、駐車場の管理をしている不動産会社にも同様なことを言われました。
 当方としましては賃借権の売却もしくは所有者に買い取ってもらえればと思っておりますが、近隣の人たちは同じ所有者にただ同然の低価格で引き取られた様だと耳にしました。
 最初の話し合いではどの様な話し方をしたら良いでしょうか?こちらの胸の内はどこまで話をしたらよいでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

手続きで言えば、「土地賃貸借契約の更新契約条件の協議の要請」に応じるかどうか、と言うことです。



質問文を読むと、質問者様は継続して土地を賃借する意思がないように受け取れますが、そうなのでしょうか?
賃借継続の意思がないのであれば、できるだけこちら側の出費がないような算段をすることが良策でしょう。つまり「更新料も何もいりませんから、従来通りの地代を支払って借りて下さい」という解決が無いようにすれば良いことです。

因みに、「賃借権の売却(=借地権付き建物の売買)」も「所有者に買い取ってもらう」ことも、賃貸借継続について貸主借主の思惑が一致した場合に実現できることです。

質問文には書いてありませんが、賃貸借契約書の内容がどうなっているのか?ということが重要でしょうね。私が業務で相談を受けるとすれば、まずその点を確認します。

先の回答にもありますが、地主側の言い分が何を根拠にするのかを理解できないのであれば即答すべきではアリマセンし、賃貸借契約の内容を根拠にしているのであれば、その内容が有効か無効かを理解しないうちに回答すべきでは無い、と言うことです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/05/12 13:16

>当方としましては賃借権の売却もしくは所有者に買い取ってもらえればと思っておりますが、近隣の人たちは同じ所有者にただ同然の低価格で引き取られた様だと耳にしました。



ちょっと、言ってる意味が判りかねます。

旧借地法では、「借地人の保護」に重点が置かれため、借地人が望めば契約を継続する事が出来、地主としては、半永久的に帰ってこない土地に、賃料より高い租税公課で泣く人も多くいました。

そこで、平成4年に借地法等が廃止され、新しく「借地借家法」が制定。契約期間の延長を拒める 『定期借地権』制度等が始まり、借地に関する法制度は大幅に改善されました。
しかし、法改正によりそれまで土地を借りていた方にとっては不利になってしまう恐れがあった事から、平成4年8月時点で土地を借りていた借地人さん(その相続人含む)は、更新などの借地人に有利な事項に関しては、引き続き廃止された借地法が適用されることとなり、旧借地法は実質存在したまま現在に至ります。

取り敢えず、地主さんの言い分だけは聴いて、即答はしないように。
その際、録音して良いか承諾を得てください。
言い分を持ち帰り、無理難題なら弁護士さんと相談しましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/05/12 13:16

古くからっていつですかね?


借地法も旧法と現在のがあり、そのどちらに貴方様が
含まれるのか、
売却、若しくは所有者?(低地所有者の事?)
に売却するのにも、どちらにも地主(ここで言う低地所有者)
に許可を頂けないと、裁判になります。

ちょっと素人様ではどうこうするのは大変なので、不動産屋の宅建資格者
若しくは借地法に詳しい弁護士等に相談なされた方が良いです。

もし、相談出来る環境が整う前に、土地所有者方と話しをしなくてはならない時は
録音機器を持参し、その場ではこちらからの意思表示は極力避けた方が良いです。

なにぶん、詳しくないものでそちら様のご意向をお伺いしてから
改めて場を設けさせて下さい。と伝え 場を辞して下さい。

主様のご意向は宅建資格者、若しくは依頼された弁護士さんにお話しをされて
第三者を間に立てましょう。将来的に見て
その方が損が少ない筈です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/05/12 13:17

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