電子書籍の厳選無料作品が豊富!

有給制度について

お恥ずかしながらあまり理解しておりません

ぜひ!教えて欲しいです

今は週五日四時間程度働いております

有給はいつ、増えるんですか?

また、有給は小まめに使った方がよいんですか?

それとも、必要性があるときに使った方が良いんですか?

有給ってなくなったりしますか?
使わないと

A 回答 (5件)

有給制度は付与される日数が、入社から半年で10日、1年後に11日というように法律で定められていますが、企業には、有給休暇が1年間に10日以上付与される労働者に対して、年に5日以上確実に取得させる義務があます。



有給休暇の買取は原則違法ですが、有給休暇の趣旨に反しなければ、例外的に有給休暇の買取が適法になることがあります。
退職に当たり、未消化の有給休暇を買取る場合や時効消滅した有給休暇を買い取る場合は買取りが認められます。
大手は法に準じて制度を遵守している傾向が見られ、中小企業以下ですと曖昧な企業もあるのが現実です。
    • good
    • 0

労働基準法39条に、雇入から6ヶ月経過して、全労働時間の8割以上勤務すると、10日間の有給休暇が付与されるとあります。


つまり、例としては、4月1日入社したら、9月が終わるまでは、お休みすると欠勤扱いになります。そして、10月1日までに26日分欠勤してなければ、10日間の有給休暇がもらえて、その翌日から使えます。いろいろルールはあるけれど、基本は、そこから丸1年経過すると、また11日有給休暇がもらえますが、10月2日から翌年の10月1日迄に、半分の5日は消化白というのが一般的で、酷い会社だと、最初の二年のうちに10日を使い切らないと、有給消えるところもあります。ブラック企業じゃなくて、一応労働基準法でそうあるようです。しかしながら、昔はもっと有給があった記憶があるんだけど、気のせいかな…
    • good
    • 0

法律の範囲内で作成する会社の就業規則ですので会社に聞かないと分かりません。

多くの会社では法律に基づいてそのまま作成しますが、会社によっては計算を簡素化するためや福利厚生を向上させるために多少多めに設定する場合があります。法律そのままで考えると週5日4時間働いている場合はフルタイムの正社員同様の有給日数が付与されます。但し4時間勤務の場合は有給も4時間の対応です。その場合4月1日に入社した場合、半年後に付与ですから10月1日に10日間付与されます。その後、毎年10月1日に10日+1日~2日等増え続けて7年後ぐらいに20日となりそこがMAXです。有効期間も会社の制度ですので分かりませんが法律では最大40日、最大2年間保持されますが2年経つと削除されますので毎年付与された分だけは利用しないと2年放置すると一昨年分は消滅します。
    • good
    • 0

普通雇用される時に説明されていると思いますが。

それは雇用する側の義務なので。わからなければもう一度採用担当に尋ねてください。
    • good
    • 0

いろいろ調べたいことが有るのなら、


ここのサイトで検索してみると良いよ。
http://www.f-syaroushi.jp/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8% …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A