賃貸退去時の立ち会いとルームクリーニング費用について
現在、賃貸の退去手続きを進めており
退去立ち会いの業者(大家さんでもなく管理会社でもない)と日程を決めました。
そこにプラスして、当日ルームクリーニング代+エアコン洗浄代(合計約6.4万ほど)を現金またはクレジットでお支払いいただきますがどっちがいいですか?
また、部屋の状態によっては追加料金ありますよ
的な連絡があったのですが、退去立会当日に支払いというのは普通ですか?
その場合、入居時にお支払いした敷金はどうなるのでしょうか。
過去2.3回ほど引越しをしましたが立ち会い不要で後日精算書が来て敷金から引かれる、立ち会いがあっても後日精算書〜の流れしか経験がなく、当日支払うパターンに出会った事が無かったため質問させていただきました。
上記金額を当日支払った上に敷金が返ってこないという事もあり得るのでしょうか、、、?
契約書が手元にないためなんとも言えないのですが詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
これは気の毒にね。
心中お察しする。
結論から言うと、
本件の場合、立会い当日の支払いに応じる条件として、名目と支払先が分かる領収書を用意できることを相手側に求める。
必ず当日に用意することとして、後日郵送という対応にも応じない。
というのも。
本件の賃貸契約では、部屋とエアコンの清掃代を借主が負担するという特約があると推測。
その場合、部屋の状態に関わらず発生することが原則の費用であり、契約の終了日(=退去日)をスタートとして支払い義務が発生することとなる。
立会い日程の調整の段階で事前に支払いの説明があったこともあり、これは不当な請求とは言えない。
ただし、退去立会いの時に請求されることは”まだ”少ないだろう。
一般的には敷金から他の修繕費用と一緒に差し引いて清算する(後述)ので、今回のような請求は貸主側からすれば二度手間だから。
とはいえ。
敷金がゼロや低額の契約では、不足額を後日請求しても支払われないケースが少なくないので、その対策の1つとして本件のような手法が採用されようになったのだろう。
今は ”まだ”少ないだけで、これから増えていき一般的な清算方法になる”かも”しれないね。
前述の敷金の清算について補足すると。
民法と判例を元になっているので書くと長いので割愛するけれど。
本件の請求は不当ではない。
請求側がそれをきちんと理解してやっているかどうかは分からないけど。
唯一、不当請求になる可能性があるのが、部屋とエアコンの清掃代の特約が契約に適切に定められていなかった場合。
金額まできちんと書いてないとか、そもそも契約書に記載がないとかね。
この辺は契約書をよく確認した方がいいと思うよ。
ただし。
借主には部屋をきれいに使用する義務があるので、室内をきれいに清掃して引き渡さなければ、清掃費用負担の特約がなかったとしても費用負担する義務は生じる。
本件では6.4万円なので、昨今の物価や人件費高騰からすれば不当な過大請求とは言えない額だろう。
つまり、負担する義務があり、請求額が過大ではない。
ということは、貸主側の請求を拒否できる合理的な理由がない。
(拒否する名目はいくつかあるけどあまり強い根拠はないから)
ここで冒頭に戻るけれど。
領収書をきちんともらうというのは、後になって曖昧になってトラブルになる恐れがあるから。
相手側が事前に請求してきたということは請求書や領収書を用意する時間はある。
当日、現金で支払うことにすれば領収書を持参するように請求できる。
カード払いの明細書を領収書代わりには応じない。
後日郵送だと送ってこない場合があり、送ってこないだけならまだいいけれど、曖昧になったままでトラブルになった際に、払った・払わないの水掛け論になる。
領収書がなければ支払いに応じないというのは正当な主張。
それと、質問者の方にも誤解があるようなので念のためお知らせ。
>上記金額を当日支払った上に敷金が返ってこないという事もあり得るのでしょうか、、、?
一般の人には分かりにくいと思うけど、敷金精算は、まずは修繕義務の「有無」で判定して、その次に金額の「正当不当」で判定されるんだよね。
本件ではまず部屋とエアコンの清掃義務が「有」。
次に6.4万円が「正当」。
清掃代という名目についてはこれで完了。
その他の修繕についても同じように判定されるが、そちらは敷金から差し引かれるということ。
仮に修繕義務の生じる部分がゼロなら、敷金は全額返ってくる。
しかし敷金以上の修繕費用がかかれば返ってくるどころか請求されることとなる。
だから、「敷金が返ってこないという事もあり得る」ということになるよ。
賃貸の敷金はこういう分かりにくい清算の仕組みで成り立っている。
本件のケースでも、「普通」なら退去当日に支払いはないけれど、「法的には」不当な請求ではない。
しかし、「契約内容」や「領収書の扱いによって」は後日のトラブルも含めて不当になるかもしれないし、貸主や業者の悪意が介入する余地もあり不法行為となる。
賃貸住宅は一般人でもごく普通に借りるものなのに、これらを理解しろというのも酷な話だと思う。
質問者も、退去当日に清掃代を支払えと言われても困っちゃうよね。
冒頭述べた気の毒というのはこういうこと。
清掃代の領収書があれば、もしも貸主がそれを知らずに二重に請求してきても、質問者はきちんと支払った旨を主張できる。
本件の場合、とどのつまりは領収書をとっておけば大丈夫。
冒頭の結論というのはそういうこと。
退去で余計な時間と手間をとられたくないよね。
トラブルなく完了することを祈る。
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
>退去立会当日に支払いというのは普通ですか?
一般的には後日請求と言う形が多いですが、普通かどうかは問題ではありません。
契約内容として、退去時の費用がルームクリーニングいくら、エアコンいくらと決まっているかどうかの問題です。
>その場合、入居時にお支払いした敷金はどうなるのでしょうか。
その場合も何もありません。
敷金というのは家賃滞納時の保証金として預けているお金です。
敷金から修繕費を引くことが多いですが、退去費用として預けているわけではありませんよ。
>契約書が手元にないためなんとも言えないのですが詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
すべては契約内容で決まる問題ですから、プロでも正確な答えは出せませんよ。
まずは契約書で内容を確認することが先です。
No.4
- 回答日時:
契約書の特約事項はどうなっていますか?
要は契約書の内容を確認するまでは何とも言えません
逆に言えば契約書に、退去時費用としてそれだけの細目を支払うという特約になっている場合には支払う必要があります
なので今からでも管理会社或いは仲介業者に頼んで契約書を見せてもらうなりしましょう
ただ、退去時のそもそもの代金が6万円って高いよなー、って思いました
もし毎月の家賃が4万円とかで退去時6万だとどうしてその額になるのかの確認はした方がいいです
ちなみに退去時費用の精算方法は業者によりますが、一般的には当日現金支払いです
例外的に、ここ何年かはコロナの影響により立ち合い不要としていることがメジャーになっていただけのことで、
私もこれまで契約してきた物件も原則は当日立ち合い&現金精算でした
或いは一人暮らしのサラリーマンが転勤の為に退去時の確認に立ち会えない場合に振り込みなどで精算するということは私も何回も経験しています
クレジットカード支払いでいいと思います
逆にクレジットカードで払えるんだぁ… って思いましたが、
念の為に決済手数料がかからないか確認した方が良いですね
敷金が返ってこない場合は契約違反の恐れがありますので、立ち合い当日に確実に精算明細を貰いましょう
ちなみに法的には部屋の明け渡し後に敷金を返還することは問題ありません
まぁ余程の悪徳業者じゃなければ敷金は戻ってきます
敷金との差額分のみをカードに請求とできる可能性もありますのでこれも要確認です
ただ、
個人的には、余程切羽詰まって背に腹は代えられぬと契約する場合を除いて、敷金や礼金が必要な物件ってどうして契約するんだろう、っていつも思います
私は個人名義で契約する場合には敷金も礼金も払ったことがありません
と言うか敷金は別として礼金が必要なふざけた物件は契約しませんし、
敷金が必要な物件もなるべく避けています
No.3
- 回答日時:
敷金は、家賃滞納があった場合に充当するものですから、滞納がなければ全額返金されます。
ただ、ルームクリーニング代や原状回復費用が発生する場合は相殺されますね。
ルームクリーニング代+エアコン洗浄代の前払いは一般的ではありません。
業者に直接、その場で支払は聞いたことがありません。
あなたが決めた業者じゃないんでしょ。
普通は、他の原状回復費用などと一緒になって請求されて、相殺するものは相殺する、という形ですね。
で、敷金以上の原状回復費用となった場合ですが、当然、追加負担になります。
No.2
- 回答日時:
あなたがどのような契約したかは分かりませんのでなんともお答えできませんが、契約書に書いてあることが全てですのでその様な記載がなされたいない場合は支払う必要ないです
契約書をご覧になって下さい
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