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賃貸に備付のエアコンが壊れており、取替が済むまでの2週間を友人宅で暮らしていました。
エアコンが壊れていたことで以下の損害がありました。
・皮膚炎の発症(そのため友人宅へ)
・家具にカビが大量発生
・家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
・友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
・友人宅での光熱費等お礼

時間もお金も使いました・・・
貸主に補償してほしい気持ちがあるのですが、現実問題どうなのでしょうか。
詳しい方ご教授ください。

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A 回答 (9件)

【追記】


民法611条により、使用できない期間の家賃の減額を請求することは可能です。
ただ、減額が認められるとは限りません。
減額を請求することができるに過ぎません。
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【当方の自己紹介】


・不動産会社 取締役
・宅建士
・賃貸不動産経営管理士

【回答】
結論を言えば科学的にその損害を証明出来れば損害賠償を請求出来ます。
ただ、そのために訴訟を起こすにしても裁判をする費用のほうが遥かにお金がかかります。加えて、損害が認められるとは限りません。
この場合は現実的に損害賠償は不可能と言えます。
もちろん訴訟をするかしないかは貴殿の自由です。判例を作るために(人柱となって)訴訟するのもありだと思いますよ。
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補償はないと思いますが、その物件は引っ越した方が良いのではないかと思ったりします。



大家さんという家主さん、アパマン経営をしている人の視点でいえば、賃借人から、「風呂釜が壊れました」 とか電話がありますと、ガス屋さんに電話して、翌日とかに行ってくれるという感じで知り合いのガス屋さんが対応してくれるような感じになります。

なぜか?

と訊かれれば、そこに住んでいる人は働いていたりするわけで、会社とか仕事に行って家に帰った時にお風呂に入れないと困るじゃないですか?

翌日お風呂に入らないまま会社とか職場に行くと周りの人も匂いとかで迷惑をする。

トイレが壊れた時でも家に1つしかないのが壊れると、トイレに行きたくなると近所のコンビニとかに毎回行くというのも面倒になります。

それと同じような理屈になるのですが、エアコンが壊れた時にそれが梅雨の時期の湿度が高い不快な時期とか、梅雨明けした1番気温がガツンと上昇する時期ですと、現実問題としてその家に居ればしんどさがあると思うのです。

普通は何か借りてある家に問題が起これば近所にあるビジネスホテルに泊まる人が多い気がします。

今回の場合は、友人宅で暮らすと書いてあります。

それって有償サービスでお友達がやっているわけではないと思うのです。

例えば、地震があり住んでいた一戸建ての家が倒壊してそこに住めない、または住もうと思えば住めるけれど危ないし不安でという場合、人は親戚の家に一旦非難して、それが長引き事で仮設住宅に引っ越すとか何か決断していくとかあると思います。

一般論のようなものとして、人は大人になった時に自分がお金に困るとかあればそれをお友達に貸してもらうという人間関係は自分で構築していないといけない。

子育てで赤ちゃんを誰かにみてほしいという預けるという事がある場合でも、お父さんやお母さん、お義父さんやお義母さんとか、近所のママ友に頼むとか、職場の人に頼むとかできないとマズいかなあ~ というのもあります。

「困った時はお互い様」 みたいな人間関係がまったく築けないという人も問題かなあ~ みたいなものがあったりすると思います。

今回の場合、エアコンが壊れたという事が原因だと思うのですが、その故障をどういう風に家主さん側に伝え、どういう相談をしたのか? がわからないのですが、エアコンの買い替えってそんなに時間が掛からない気がするのです。

例えば、私の自宅のリビングのエアコンが2010年製でエラーを出すようになり、使えないわけでもないのですが、「梅雨入り前に買い替えるかあ」 と近所のディスカウント店に電話したら、「1週間も掛からず、3日とか4日で工事できると思いますよ」 と言うのでその日13時過ぎにお店に行って買いました。

6月10日の月曜日13時過ぎに行って、「電話で訊いた15時~18時の午後の遅い便でお願いしたい」 と言ったらスタッフさんが工事をしている人の携帯に電話している感じで、「それだと15日の土曜日15時が最短でいけるそうですが?」 と訊かれそれでお願いしました。


■参考資料:2010年製日立エアコンが故障したので、安売り王ルミエールで三菱製エアコンを買ってみました
http://blog.turria-cpa.com/2024/06/msz-ge4023s.h …


上記がディスカウント店に電話してエアコンを買いに行った事例ですが、強時点で梅雨明けしているのは沖縄と鹿児島あたりだと思うのです。

梅雨明けだと一気に外気温が上がり暑くなるので工事とかもエアコンを買い替える人が急増すると思うのですが、梅雨の時期は混んでいない感じだと思うのです。

後は、エアコンが故障して、そのお友達の家で暮らすという相談を家主さん側としているのか?

例えば、アパートや賃貸マンションとか借家があり、そこに住んでいる賃借人から、「私はお友達の家に行って修理が終わるまでそこでお世話になります」 と言われた場合、家主さんの感覚で言えば、後でお金の請求が来るとは思わないと思うのです。

「私はエアコンが稼働できないと暮らせないので、いったんホテルに行ってそこから会社に行くので、総額いくら請求したいのですが・・・」 みたいに最初にお金の話が出たのか?

例えば、7月16日の火曜日の夜に賃借人から、「風呂釜が壊れました」 とか電話があったとします。

夜遅いとガス屋さんに電話もしづらいので、翌日17日の朝とかに電話して急ぎで対応をしてほしいとか相談し、「今日の午後15時くらいに行きますわ」とか言われそれを賃借人に伝えますと、「じゃあ私も急いでほしいのでその時間家に帰りますわ~」 と言われ、そのまま工事して終わる。

(工事なので、17日は無理で18日になるという事はある)

その場合、賃借人から、「工事で仕事を上司に相談して午後に家に帰ったので、その日の半日の日当相当を支払ってほしいのですが・・・」 とか言う人ってまずいないです。

仕事がどうしても休めないような事情のある人ですと、「私は金曜日まで会社の仕事が休めないので土曜日の午後にしてほしいです。 その代わりお風呂は銭湯に行って自腹で支払います」 とかそう言うと思うのです。

故障というある日と突然起きた不具合に対処するという場合、大家さん側が翌日とか翌々日に業者を派遣できるという場合でも、どうしてもすぐだと自分が困るという賃借人さんの都合もあるじゃないですか。

お互いが歩み寄るというものがないといつまで経っても終わらない。


>・家賃を支払っているのにとても暮らせなかった

暮らせないというのは、個人差があるかなあ~ と思うのです。

例えば、住宅ローンで家を買い、一戸建ての新築の家に住んでいて、ある日エアコンが経年劣化で故障して稼働できなくなったという人のブログ記事を読んでみる。

「工事が混んでいたので暑い夏を1週間こういう風に過ごした」 みたいな記事を書いてある。

豪雨災害で床上浸水して、そこは誰であっても暮らせないという感じと違い、我慢したとかそういう人がいないわけではないと思うのです。

個人でエアコンを所有している人でも、ある日突然故障し、新しく買い替えて工事が終わるまでの間とか、修理が終わるまでは誰でも暑い思いをしていると思うのです。

どちらかといえば、相談者さまの都合ではないかと思うのです。


>・友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった


それも、引っ越すというか、その友人の家に行く前にわかると思うのです。


>・友人宅での光熱費等お礼


それもわかりにくいと思うのです。

例えば、地震で家が倒壊し、親戚の家にお世話になっている人でも、家を失った被害者という事を考えると、親戚は、「お金は良いよ」 と言うケースもある。


アパートに住んでいる、賃貸マンションに住んでいる人がいて、ある日偶発的なエアコンの故障とかが起きた時に、大家さんに電話してそれで無視され続けたとか、大家さんがアパマン経営を始めた素人でなかなかどうするという決断ができないとかルーズな人で時間だけ無駄に過ぎているという過失みたいなものがあるか? ないか? ではないかなあ~ と思うのです。

アパマン経営者というのは、ある日賃借人から、「あれが壊れました」 とかの電話がかかってくる。

その修理とか交換の手配がスピーディーにできないと自分が困る事になるので、普通は対応は早いと思うのです。

「エアコンが壊れました」 という場合、エアコンの室内機には製造年とか書いてありますし、大家さんだと「もう寿命だなあ、買い替えるか」 とか即断即決みたいに判断すると思うのです。

エアコンの買い替えだと、近所の家電量販店に電話して工事日程を訊いて、最短でいけそうなお店を探して、「1台買うので工事予定を入れて」 と言ってお店に行く人もいると思うのです。


>賃貸に備付のエアコンが壊れており、取替が済むまでの2週間


という部分は時間かかりすぎな気もします。

友人の家に行くとか、お金の相談まで最初にしたのか? にもよるかなあ~ と思います。

「私はエアコンがないとダメで、友人宅に移動してそこで工事が終わるまでの間お世話になります。 ただ、親しき仲にも礼儀ありという事で、少しは友人にお金を支払うつもりで、そうすると賃借料を支払うと二重になる部分が出てきますので、補償と言いますか? 家賃をその補償で減額相殺処理をしてほしいのですが・・・」 と相談して移動したのか?

例えば、保証会社を銀行口座引き落としで設定してあれば、いつもの金額が引き落としになるので、後で大家さんが個人的に賃借人の銀行口座に振込着金して返金するという事もあります。

どういう相談をして移動したのか? にもよるかと思うのですが、まったく何の相談もしていなくて、後になって、「家主さんに補償してもらおう」 と思いついただけであれば、後だしじゃんけんのように過去形で「こういう損害になりまして」 と言われる感じだと、大家さんは怖いのではないかなあ~ と思ったりします。

想像のようなものとして、相談者さまが、1カ月4週として、「私は1カ月のうちで半分の2週間は友人の家に居るので、賃借料は半分で良いのでは?」 みたいな感覚だと思うのですが、そもそもホテルとか時間貸しではないので、部屋に荷物は置いてあると思うので使用はしていると考えられるのです。
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大変でしたね。



2020年に民法が改正され、賃貸物件の設備不具合については賃料の減額が認められるようになりました。

これに関連して、(公財)日本賃貸住宅管理協会が「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成・公表しています。
https://www.jpm.jp/topics/2553

これによれば、エアコン故障については「1ヶ月あたり減額5,000円/免責3日」と示されています。貴方の場合、故障期間は「2週間」とありますので、仮に15日間として、そこから免責3日を引けば12日です。1ヶ月30日として計算すれば、
5,000円×12日/30日=2,000円

つまり今回の件に対して賃料が2,000円だけ減額されるということです。あくまでもガイドラインですが、参考にはなるかと思います。

>エアコンが壊れていたことで以下の損害がありました。
>・皮膚炎の発症(そのため友人宅へ)
>・家具にカビが大量発生
>・家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
>・友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
>・友人宅での光熱費等お礼

上記の件については、どれも一般的に認められにくいというのは他の方の回答にある通りです。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えてくださりありがとうございます。
おかげさまで、ガイドラインの根拠をもって貸主にお話できそうです。

お礼日時:2024/07/15 17:52

まずは契約書を読む事ですが…


その項目が無かったら…
心ある大家さんなら、
「それは大変でしたね」とお見舞いくらいは
くれるかもですが
店子に言われるままに全部補償する大家さんはまずいませんし
しないといけないなら
そんな大変な賃貸など誰も経営しません。
皮膚炎にしたところで
以前から患っていたのではと言われて
証明ができるのかどうか…
…以上は昔実家がアパート経営していた私の考えです。
頑張ってください。お大事に…
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この回答へのお礼

ありがとう

現実的な回答をありがとうございます。
参考になりました!

お礼日時:2024/07/15 09:34

この時期に2週間で交換なら常識の範囲内なので、補償するとしたらホテル代だけですね。


それも友人宅で済ませてるわけですから請求できません。

家具にカビとかは、あなたの管理の仕方の問題なので貸主の責任にはなりません。
逆に壁とかにカビが生えてしまってた場合は、あなたに原状回復の費用を求められますよ?

賃貸物件てホテルじゃないんですから、何でもかんでも至れり尽くせりで住めるわけではないです。
設備が壊れたらある程度は我慢しないといけないし、その間もきちんと物件を管理する責任を負います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

火災保険でカバーできると思いますが、壁など施設自体にはカビはありませんでした。
床には、家具を動かした際にカビの胞子?がたくさん落ちていましたが、拭くとすぐとれました。

設備が壊れている間、また部屋中のカビ掃除にとてつもない時間・労力を割かないといけなかったのが悔しいのです。

お礼日時:2024/07/15 08:48

>皮膚炎の発症


エアコンが使えないこととの因果関係の証明が必要です。
「他には原因がない、エアコンがないことが原因だ」という証明です。

>家具にカビが大量発生
窓を閉めっぱなしにしていたのでしょう。
エアコンが使えないことが理由にはなりません。

>家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
個人的な感想に過ぎません。
エアコンは絶対使わなければならないものではありませんから。

>友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
現在の場所からの交通費との差額は認められるんじゃないですかね。

>友人宅での光熱費等お礼
2週間分のあなただけの分の光熱費ですよ。

エアコンがないことによる損害賠償請求なら、熱中症で生死の境をさまよった、とかなら大丈夫ですが、その部屋で仕事をしているわけではないんでしょ。

質問にある理由での損害賠償請求をした場合、このように言われたらどうしますかね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます。

皮膚炎
皮膚科を受診済みで、診断書を書いていただく予定です。

家具のカビ
2週間の間、換気扇は24時間つけっぱなしにしていました。
窓を開けていた日もありますが、半分(計7日間)くらいです。
ただ証明は難しそうですね…

家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
皮膚炎の発症と、熱中症の危険を感じて家を出たのですが…汗をかいて・息苦しくて寝られず、夜中慌てて外へ出ました。
しかしそれも証明するものは私の証言なので、難しいですかね…その日の自分の地域の気温・湿度のデータから訴えるのは難しいでしょうか?

通勤時間・光熱費
かかった分だけでも補償いただけたらありがたいです。

生死の境を彷徨う前に、危険を感じて部屋を開けた次第です。
貸主とやりとりしてみようと思います。

お礼日時:2024/07/15 08:44

大家は店子に賃貸物件を使用収益させる債務を負っています。

この場合は債務不履行ですからその損害の賠償請求ができます。
いくら貰えるかは話し合いの世界です。双方が納得できなければ裁判となり、結果はわかりません。
まずは損害額を算定し、その算定根拠を明らかにした書面を準備しておきましょう。すべてはその書面を基準で話し合いが始まります。
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この回答へのお礼

ありがとう

分かりやすい回答をありがとうございます。
賠償請求は、医療費の領収証提示と、家具を買い換えるための費用を請求したいので、同じ家具を新品で買った場合の額を調べておこうと思います。

本当は住めなかった期間の家賃も返還してほしいくらいなのですが、証明が難しいかなと思っていて…ホテルに泊まった訳でもないですし×

かなり時間と労力を使って悔しいので、補償の可能性があり安心しました。

お礼日時:2024/07/14 23:48

賃貸契約をよくご確認ください。

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