アパート解約に関しての質問です。
現在住んでいるアパートを解約したいと考えています。そこで、仲介業者が発行した建物賃貸借契約証書に記載されている「借主は貸主に対して少なくとも1ヶ月前に申し入れを行うことにより契約を解除することができます」との文言に従い、退去日の1ヶ月と数日前に解約の手続きを指定の方法で行いました。
その後貸主に手続きが完了しているか確認をとったところ、本来は退去の2ヶ月前に手続きを行わなければならず、契約証書に記載された1ヶ月前というのは仲介会社のミスだと伝えられました。貸主との間での契約書(サインはしましたが、その後コピー等をもらっておらず手元で確認ができない状態でした)をその際にデータで見せてもらったのですが、確かに2ヶ月前と記載がされていました。そのため、退去を通知した日から2ヶ月分の家賃を支払う必要があるとのことでした。
この場合、誤った記載をした仲介会社に責任等は生じるのでしょうか?
わかりづらい質問でしたら大変申し訳ございません。ご回答いただけますとまことに幸いです。
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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
契約書がミスだと言うなら、それは貸主側の問題です。
要するに、仲介業者がミスをした契約書を貸主が確認をしてないからこういうことが起こるわけで、借主にはなんの責任もない問題でしょう。
あなたは契約書どおりに対応するだけです。
それ以外は関係ありません。
No.8
- 回答日時:
貴方の質問には「契約証書」と「契約書」という2種の書類が登場しますが、別の書類ということで間違いありませんか?
一般的に契約上の条件については、重要事項説明書と賃貸借契約書の2つの書類で借主に説明されます。「契約証書」というものはあまり聞いたことが無いので、どの様な位置づけの書類になるのかによって質問に対する結果に影響してきますね。
重要事項説明書と契約書の双方に、解約時は2ヶ月前の通告と記載されていたら貴方にとって分が悪いことになります。この2つの書類を理解したとして署名するのが大前提だからです。証書では1ヶ月とあっても、「重説等で説明しましたよね」、と仲介業者から主張されるでしょうね。借主に全く落ち度がないとは言えないかもしれません。
その一方で通常であれば同内容の契約書を貸主、借主双方で1通ずつ保管するものなのに、借主の手元にそれがないというのも不思議な話です。少し変わった契約手続きがされているようなので結論を簡単に出すのは難しいですね。
No.7
- 回答日時:
仲介業者の責任です。
手元にある契約書が「1ヶ月前」とあるならそれがすべてです。
大家の言分が正当であるとしてもそれは不動産会社と大家の話であって、貴方が責任を持つことではありません。
1ヶ月分は仲介業者(不動産会社)に負担させましょう。
No.6
- 回答日時:
紙に書いてあることがすべてです。
あなたが契約時に2ヶ月分必要だという説明を聞いていながら契約書の間違いを見て見ぬふりをしたということなら別ですが、そんな説明すら一切なかったわけですから、あなたに落ち度はないですよ。
貸主にはあなたの契約書を見せて、もう1ヶ月分ほしけりゃ仲介業者に言えと突っぱねれば良いです。
No.4
- 回答日時:
>誤った記載をした仲介会社に責任等は生じるのでしょうか?
?
入居の際の賃貸借契約書は2通あるわけだ。
原本は同じ、それを2部作背して甲乙の双方がその2部に署名・捺印。
それで甲乙双方や1部ずつ持ち合う。
そのため甲と乙が違う契約書を持つ、は有り得ない。
あなたは「1か月前」の文言の契約書を持っているんだよね。
なら、貸し主もそれと同じものを持っている。
契約書は絶対だ。
なら、文言を見落として署名・捺印をしてしまった貸し主(大家)の不注意でしょ。
もちろん、仲介業者が契約書の文言を誤っていたとしても、契約書は絶対なわけで、あとは仲介業者と仲介をカネを払って依託している大家との問題だ。
>誤った記載をした仲介会社に責任等は生じるのでしょうか?
あなたには関係ないこと。
追加の家賃も払う必要はない。
責任云々は大家と仲介業者がバトルすべきこと。
あなたは高みの見物(笑)でいい。
改めて、手元の賃貸借契約書を見てごらん。
「1か月前」
の言葉と、大家の署名捺印があれば揺るがない。
それを押して文句を言うなら恐喝・強要・詐欺の刑事事件に発展しかねない。
相手に言うだけ言わせたあと、あなたの手元にある契約書を見せて、1か月前との言葉と大家の署名を指させば解決だ。
実は、ワタシ、これに似た経験をしたんですよ。
退去の1か月前に余裕を持って仲介業者に退去の手続きを依頼した。
ところが業者はそれを大家に伝えなかったようで、大家からは
「私は退去のことを聞いていない。
もっと早く聞いていたら、次の入居者の募集に動いて空き家の期間も短くて済んだ。
私が当時聞いていなかった以上、私の耳に入ってから1か月が当然だ。」
との理不尽。
まあ、ワタシも地元の人間なので事を荒立てないよう1か月分余分に払ったけどね。
これも悪いのは仲介業者、怠慢で大家と借り主が迷惑を被ったわけで。
(実損はワタシだけ・笑)
No.3
- 回答日時:
入居のときに重説で説明があったはずです。
その時の書類で1ヶ月のということが書いてありその通り説明があったとすれば、仲介会社及び管理会社の責任なので、一番最初にサインしたであろう契約書など自分のものを確認してください。その時ミスというのがわかり連絡あってあなたがサインしなおしたのであれば2ヶ月前ということになります。仲介会社の記載ミスではなく管理会社から届いた契約書などを仲介会社がそのまま説明したにすぎません。
No.2
- 回答日時:
2ヶ月分の家賃を支払う必要はありません。
あなたに示されている契約書では1ヶ月となっており、あなたは正しく解約手続きをしています。
あなたに問題はありません。
貸主との契約書では2ヶ月とのことですが、違っているということなど考えもしないでしょう。
しかも、コピーさえもらっていない。
つまり、仲介業者のミスは、貸主に対してであって、あなたに対してではありません。
そのミスによって、貸主に問題が発生するのなら、その責任は仲介業者にあります。
そもそも、仲介業者との契約書、貸主との契約書、2種類の賃貸契約書があるなどおかしいですけどね。
No.1
- 回答日時:
う~ん。
。確かに、仲介業者のミスは大きいですね
一度連絡して、確認したほうが良いですね
で、応対次第で民事訴訟?の必要があるかも
しかし、裁判となると1年は掛かりますし、
弁護士付けないと毎月自分が出廷することに
なります
気になるのは貸主(大家)側の契約書です
サインはしているが、控えを渡さないのは
如何なものか?
この辺も踏まえて、三者間協議を提案しては?
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