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●会社. ”退職願(届)“を提出しても、慰留(保留)された場合、(どうしても、退職したい場合)その後は どうすれば良いのでしょうか? お聞かせ下さい!

A 回答 (11件中1~10件)

相手としては、例えば、


見込みがあり会社の為に役に立ちそうだから…とか、まだ辞めるのには早すぎる、辞めても構わないが…でもそれじゃ、どこで働いても最初の壁にぶつかるとすぐヘタってしまい諦めが早くなり、辞め癖が付いてしまうだろう…
と思っての保留でしょうね、多分。

でもどうするかは貴方の自由なので、
辞めたい時は強く言って切りの良い時に辞めれは良いとおもいます。
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退職届と退職願は別のものです。


退職届を出していないのでは?
すぐに出してください。

退職届を提出したら、会社は拒否できません。
それから退職理由はいりません。
会社は聞く権利がありません。
慣例として、一身上の都合により、と書きます。

退職は本人の権利なので、なんの理由もなく辞めていいです。
会社が許可する案件ではありません。
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慰留をお断りすればいいです。


その職場で働くか働かないかは本人の自由です。

引き留めていただくのは有難いことですが、退職の意志は変わりません。
と言えばいいです。

退職願いではなく、退職届を出してください。
願いは法的書類ではありません。
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> 仕事に行かなくなる…と言う事でしょうか?



そもそも労働契約解除とは、それを目的にしてるのでしょ?

「じゃあクビ!」と言われても平気だし。
労働契約上は、上司の指示や命令に従う必要がありますけど、その契約を解除するなら、上司であろうが社長であろうが、「イヤ!」と言えば良いのです。

言い換えれば、「辞めます。明日からは来ません!」などと言う労働者に対し、会社はほぼ無力なんです。
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この回答へのお礼

Thank you

確かにそうですね。日本は、民主主義国家ですからね…。

お礼日時:2024/08/01 11:18

退職届を出して、2週間経ったら


そのまま辞めて構いません。

会社に行かなければ、それで
OKです。

会社には、拒否する権利も権限も
ありません。

民法627条で、これは
強行法規とされていますから
就業規則に何が規定されていても
この法律が優先適用されます。

なるべく円満に退職したいなら
以上のように説明すればよろしいです。
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そもそも、労働者側からの退職の意思を、企業側が一方的に保留など出来ませんが。



確実なところでは、退職届を内容証明郵便で送達し、会社が受領すれば、その時点で保留状態は解除されたと認定されるでしょう。

ただ、労働者側からの労働契約解除は、ほぼあらゆる契約の中で、最も解除が簡単かと思います。
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この回答へのお礼

Thank you

仕事に行かなくなる…と言う事でしょうか?

お礼日時:2024/07/31 13:14

退職したい理由は?


まずは、在職したまま↑の問題解決できるよう、会社と話し合い。
・パワハラが理由なら、そういうのやめてもらう。
・別の仕事したくなったなら、出向や副業の許可をもらう。
・給料安いなら賃上げを請求。
とかで、継続勤務出来るようになれば、問題解決でめでたしめでたしです。

職業選択の自由は憲法で認められているし、労働法で強制労働も禁止されているので、辞められないって事はあり得ないです。
自宅から無理やり連れだされる、事務所に外から鍵かけて閉じ込められるなら、拉致監禁で110番通報すべき案件だし。

> 慰留(保留)された場合、

質問者さんが、自身の意思で会社の慰留に応じて、継続勤務している、退職届を取り消したって話にしかならないです。

退職届出して、可能なら有給消化でもして、退職日以降は出勤しないってだけですから、どうすれば?は、
・退職届出す
・慰留されても断る
・出勤しない
って自明で、実際にどうするか?ってだけの話だと思う。

--
ただ、退職理由が自身に非の無い内容だったら、自己都合で退職するのはアホらしいです。
上のような会社と話し合いしたが改善しないなら、労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況なら、社外の労働者支援団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。
そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

そうして組合立ち上げるとかすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるかもだし。

転職や失業手当の給付に有利な買会社都合相当での退職、解雇予告、満額の退職金、労働組合活動への妨害(不当労働行為)に対する解決金なんかを踏んだくる余地が出来ます。
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退職願いと退職届けは、意味合いが違いますよ。


退職願いだったら、慰留・保留・却下されるのは当然です。
退職届けを出して、強く“宜しくお願いします”言えばいい。
ちなみに法律上は、退職する2週間前に退職の申し入れをすれば原則として退職することができます。
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NO2です。

返信ありがとうございます。
辞める意思が固くブレない。これならOKなのですが、
うちの元会社のように、叱責・煽て・強要多々を使って退職させない様にする会社で無いことを祈ります。
結果、使えない輩=残る。呆れているスタッフ辞める。という構図です。

バイトさんにも「代わりの人間連れてきてから辞めろ」なんて、普通にあるらしいですし、会社や責任者に対しての奴隷でも何でもないのですから。
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この回答へのお礼

Thank you

考えておく…で、時間経過しています。 退職者,当日休が多い会社なのですね。

お礼日時:2024/07/31 09:17

NO1様が実情です。


必要であれば警察に行って「強要罪」で告発。
会社を辞めさせないのは違法ですから。
https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/1064/

あ、うちは辞めましたけどw
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この回答へのお礼

Thank you

通報まではしたくないのですが。 再度、口頭で打診します。

お礼日時:2024/07/31 09:09

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