繁忙期のために、会社から求められた土曜日出勤(法定労働時間の40時間は超えている状態、
平日の残業代は出ている状態)で残業代がない状態です。会社の言い分は、2月で給料下がらならいとか謎の理由でした。無料弁護士相談でも、普通にダメなやつだと指摘を受けました。
これに関する労働契約は、事前に説明されてなかったり、就業規則を見た記憶だと特別に書いていませんでした。(入社時に見せてもらっていただけ)
本題ですが、
労基に電話相談したところ、まずは就業規則をみる必要があると言われました。
退職した後であることや、そもそも渡されていない状態で手元にないです。
書面上で、取り寄せを1週間を目処にするアドバイスを受けて実践しましたが、
返事がありませんでした。労基の担当者に許可を取り、労基のアドバイスの元行っていると
書いております。
直接、労働基準監督署で相談しようとしていますが、何かこうした方が良いとかアドバイスをいただけないでしょうか。別に違法でなければ、それはそれで納得しますが、労基も強制力がないから泣き寝入りすることは、覚悟したり、何回も労基に行くつもりが良いでしょうか……。
あと、そもそもこの質問をネットにしていても問題でないでしょうか。
行くときは、
タイムカードの記録(スクショ)、会社に送付した請求文章と書留の記録と追跡記録、
計算されなかった残業時間をまとめたものを持参するつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ずは、一か月間の出退勤の時間記録を、個人で記録してください。
会社の録時記録があれば、そのコピーも。
各々から、所定労働時間と時間外労働時間が計算できます。
そして、給与明細です。基本給と時間外労働給の区分が解ります。
ここに大きな差があれば、労基署で受け付けてもらえます。
ありがとうございます。
一か月間の出退勤の時間記録を、個人で記録してください。
→個人データはないです。Googleの位置記録ぐらいしか……
あと、退職済みです。
会社の録時記録があれば、そのコピーも。
→これはあります。スクショで。怪しい期間全てアリ。
所定労働時間と時間外労働時間が計算できます。
給与明細です。基本給と時間外労働給の区分が解ります。
→怪しい期間全てアリ。残業時間も書かれていますが、
いかんせん30分単位で残業申請した分しか計上されていません。
ここに大きな差があれば、労基署で受け付けてもらえます。
→大きいかな…。お金というよりは、ケジメつけたい気持ちが大きいので。
働くなら、お金を出す当たり前のことをしてほしいだけです。
説明もちゃんとするとか。
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No.2さんより・・・
出退勤記録からだした残業時間と給与明細上のものとの比較資料は作れました。
会社に送った資料、書留記録など出せるものは準備していこうかと思います。
>労基法では、残業時間は分単位で、と規定されています。
分単位だとかなり誤差が発生していたので、損をかなりしていて驚きました。
とりあえずは、休みに出た分だけは請求できるように動いてみます。
>異常性は、その差が大きく影響し、労基署が動くか否かも大きさなのです。
私個人は約10万円でした。他の社員を含めると結構な額になりそうなので、
これも合わせて報告します。
労基に相談に行きました。
結果、調査することになりました。
出勤記録と残業記録を見せたところ、
30分単位も担当者の方から不適切だと指摘が入りました。
強制力がない点については説明は受けましたが、
自分的には労基の方に親切にしていただいた点と調査すると
言ってくれただけで嬉しいです。
労基には何回も行かないで良さそうです。