これ何て呼びますか

法的に正当な理由がないのに損害賠償を請求すると言った場合脅迫罪になりますか?

事犯でしょうかね

A 回答 (3件)

これは、訴訟詐欺と言われるもので


裁判所を利用した詐欺が成立する
という判例が出ています。

しかし、これは古い判例であり
学者の反対も多いので、現在、どういう
判断がなされるか、解りません。

法的に正当な理由の有無、なんて
曖昧だし
時には、法的根拠が曖昧でも
提訴が
必要なときもあります。

問題があれば、それこそその裁判で
決めればよいのであって
あえて刑事事件にする必要もない。
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>法的に正当な理由がない



「ない」と判断する資格があるのは裁判所だけです。
当事者や弁護士であっても「ない」と断じることはできません。

また、一般的に交渉を有利に進めるために訴訟提起を持ち出すのは何らかの違法行為になる可能性がありますが、絶対に勝訴できなくても訴訟を実際に提起すると違法とは言えなくなります。
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こんばんは。



んー。例えば少額訴訟のような「手順をもって訴える」場合って脅迫にならないと思うんですよ。

「金払え、払わないとどうするぞ」という項目がないと脅迫とは言えないように思います(詐欺のような気がします)。
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