10秒目をつむったら…

私は慰謝料請求事件の原告ですが、
去年、被告が起こした礼金等返還請求事件で
今回の被告が、原告の立場で私の父を相手取り
起こして、その時の訴状に
私が無理矢理室内に入ってきそうになり、
不安になり退去に至ったので
大家である父に礼金と引っ越し費用を払えとの訴訟を起こしまして、
私は、事実、室内に入ってこようとはしてなく
相手方も入ってこようとした証拠もあるわけなく
立証責任も果たしてません。
その裁判では相手方の請求は
礼金を敷金と捉えて、全額返せでしたが
判決は礼金から清掃費用を引いた額を払え、
その他の請求は棄却でしたが、
相手方が虚偽の陳述、無理矢理室内に入ってきそうになり
ということを訴状に陳述したことは確かです。
よって、こちらは不当に名誉を陥れれたので
慰謝料請求事件を起こしました。
先日、口頭弁論があり
裁判官が私に、訴状には入ってきそうになり
準備書面には侵入と書いてたことを追及して
どちらが訴状に書かれてたことか
はっきりするべく証拠を提出しなさいと
言われて、相手方には
陳述したことを確かなのか問いただしたら、
相手方は陳述したことは認めました。
しかし、肝心な証拠、相手方が原告として
陳述した訴状が、私が入院してる間に
礼金返還請求事件の判決が降りて父親が
解決したとのことで捨ててました。
なので、相手方の訴状の写しはありませんが、
裁判官に上申書を書き、
言葉の言い回しはともかく、相手方が
訴状に入ってこようとしたと書いたことは認めてるので
相手方の証言とこちらの証言が一致するのを踏まえて
証拠として採用してくださいと上申書を書くつもりですが
上申書でよろしいですか?

A 回答 (1件)

ここじゃなく弁護士に相談してください。

。。
ここで質問しても明確な回答にはならないです。
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