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法学 民法 債権


「主たる債権者の承認により主たる債務について消滅時効の更新が生じた時は、保証債務の消滅時効の更新は起きない。これは主たる債務と保証債務は別個の債務だからである。」


これに誤りはありますか?
もしあれば、解説お願いいたします。

A 回答 (1件)

誤りです。




保証債務は、主債務を担保する目的のために存在するので、
主債務に起こったことは、
保証債務にも影響があるのが原則です。

これを、「保証債務の付従性」といいます。

特に、時効の完成猶予及び更新に関しては、
民法457条1項で、
保証人に対しても効力を生じることが明確に定められています。

https://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.html?id=108 …



第457条
1.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の
完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!!

お礼日時:2024/08/27 17:34

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