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預かり保育は勝手自分の家やマンションの一室借りて広告を出てやったらダメなんですか?

A 回答 (2件)

「認可外保育施設」については、認可外保育施設・ 児童福祉法第59条の2により、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に対して届出を行う義務があります。


また、第59条の2の5の規定により、毎年、当該施設の運営状況を都道府県知事等に報告する義務もあります。
まずは、それを守ることです。ただし、1日に保育する乳幼児が5人以下の場合は対象外です。

あとは、マンションを借りた/買ったときの規約を見て、預かり保育を実施してもよいか、確認をとることです。
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近所付き合いレベルでの預かり保育はいいと思いますけど、広告を出してやるとダメな気がしますね。


特に普通のマンションは、居住用ですから、広告を出してやるのは用途外利用となって、強制退去になる気がします。
普通に考えて、広告を出すなら、保育士の人数、安全性や振動・騒音問題などについて、ちゃんとしているかが問われるような気がします。
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