
20年以上疎遠の夫の父親が亡くなりました。夫の母とは離婚しています。
離婚前購入した夫婦名義の土地建物があり、半分は義父、半分は義母名義です。義父の半分についての相続ですが、義母は離婚しているため、子どもの夫と義妹が法定相続人になるそうです。
その2人の協議により、義妹が相続し、夫は土地建物を一切相続しないことになりました。
しかしながら、遺産分割協議の場合の必要書類で、法定相続人は「固定資産課税明細書」の提出が求められています。
これは、何のために必要なのか理解できません。相続しなくても提出しなくてはならないのなら、どうしてなのかが知りたいです。
私達は、義父義母義妹と20年以上疎遠でした。そのため、義母と同居している義妹が、一切の手続きを行っており、必要のない書類なら、正直、提出したくない気持ちがありますが、必要であれば対応し、相続を解決したいと思っています。
詳しい知識お持ちの方から、教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答と重複するやもしれませんが、書かせていただきます。
固定資産課税明細というものがその地域でどういったものかはわかりません。ただ、相続の手続きでは、不動産については登記による名義変更がまず必要となります。
あくまでも遺産となっている不動産が含まれる証明書が必要ということであり、相続人ではなく、亡くなられた被相続人の方の証明となります。
相続人として亡くなられた方に課税されていた証明書の取得が可能です。
登記申請時には添付書類になるかと思います。
義妹さんが手続き全般を行っているのであれば、義妹さん自身が入手すればよいと思いますが、お住まいなどの地域によっては、あなた方のほうが近いということであれば、代わりに取得してあげるというのも問題はありません。費用は家屋と土地の数によっても変わるかと思いますが、一通数百円が何通かということになる程度でしょう。一通で複数の物件が表記できますしね。あと亡くなられた方のお持ちの不動産の所在地を管轄する市町村役所でしか入手できないという点もあります。
次に相続税の申告においても、固定資産税関係の証明書が必要と考えます。
相続税の計算上財産評価が必要となり、家屋の評価においては、固定資産税における評価額の1.0倍、すなわち同額が評価額となり、その証明として必要となります。相続税の申告上も添付書類です。
土地については、その所在地次第で路線価地域と倍率地域とに分かれ、倍率地域の場合には、固定資産税での評価額に倍率を乗じることとなりますので、必要な内容であり、同様に添付書類となるでしょう。
添付といっても原本を提示の上返却があるものと、コポーの添付で良い場合とあります。いずれにしても原本は一通は最低でも必要となります。
気になる点としましては、あなた方がお住まいのご自宅の家屋又は敷地において、義父の名義が絡んでいるようなことがあれば、それも遺産としてカウントして、上記の手続きなどが必要となることでしょう。
最後に最低でも必要なものとして、相続人であるご主人自身の実印の押印(預けるべきではない)と印鑑証明書、そのほかに戸籍謄本、必要に応じて住民票ということとなるでしょう。
手続き先にもよりますが、戸籍謄本と言いますと戸籍全体となるところ、抄本という形ですと、ご主人のみとなります。謄本ですとご主人以外の情報も記載されることとなります。住民票も世帯全部と個人別とに分かれており、必要性がなければ個人別としてご主人小見の記載のもので良いと思います。
どのようなものが必要なのか改めて確認する必要があることでしょう。
ありがとうございます。
詳しく、また、気になる点のアドバイスまでいただき、助かりました。
戸籍については、私の情報はいりませんし、出したくないので、抄本にしますね。
義妹が一切をしていますから、固定資産関係書類も任せればいいだと思いました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続で必要になる「固定資産評価証明書」や「固定資産課税明細書」は相続する不動産のもので、あなたや他の相続人本人のものは不要です。
その書類は不要なはずだと言って確認してもらいましょう。https://souzoku.asahi.com/article/14403447
事情がよく分からない相続人が用意するのは、実印と印鑑証明くらいです。面倒なら相続放棄の手続きをしても良いかもしれません。
ありがとうございます。
ほんとにおっしゃるとおり、
事情がよく分からない相続人が用意するのは、実印と印鑑証明ですよね。
義妹には、それらと親子関係を証明する戸籍を準備すると伝えます。
No.2
- 回答日時:
先日まで立て続けに相続を行っていたものです。
こちら参考になるかも・・・
https://souzoku.asahi.com/article/14403447
こちらの2番です。
ー抜粋ー
「2-1. 不動産登記の添付書類
相続手続きにおいて、固定資産評価証明書は、不動産の相続登記(相続した不動産の名義変更)の際に添付書類として法務局に提出することがあります。
不動産を相続した場合、登記上の所有者は自動的に変更されません。
相続登記を申請しないと、被相続人(亡くなった人)名義の不動産は、そのまま被相続人が所有者として登記簿に記録されたままになります。所有者を相続人に変更するためには、相続登記の手続きを行う必要があります。」
「地域によっては、固定資産評価証明書ではなく、固定資産課税明細書を添付して相続登記を申請できることもあります。公衆用道路などの非課税資産が申請対象となる場合は、原則として固定資産評価証明書の添付が求められます。
固定資産課税明細書を添付して相続登記を申請することをお考えの場合には、お近くの司法書士に相談するか、申請先の法務局に事前に照会してみることをおすすめします。」
ーーーーー
で、此処までが一般的です。
ーーーーー
で、先日まで行っていた身・自分なら?と考えました。
ご質問者様が仰られる通り「相続しなくても提出しなくてはならないのなら、どうしてなのかが知りたいです。」
ここなんですよねぇ・・・
サイトにはその様に記載がありますが、該当者が所有していない??とか。
でも自分なら上記を司法書士に確認取ります。
・自治体に確認すれば稀に無料相談があります。
・上記が無くても初回無料相談などもあります。
・一般的には弁護士と同じで1時間1万円の相談料です。
ここで聞くかなぁ・・と思います。
良い方向に向かう事を祈ります^^
aminamiさんも大変でしたね。経験からの回答いただきありがとうございます。
どうしてなのかわからないまま、個人情報(ですよね)提出するのが腑に落ちないんです。
無料相談、要検討かな。
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