ハマっている「お菓子」を教えて!

昨日、地元の警察の運転免許センターから4年前に亡くなった兄貴の名前で免許の更新のハガキが来ましたが、私、死亡届けを市役所に出したが何故でしょうか?詳しい人教えて下さい。

A 回答 (10件)

亡くなられた方の運転免許証については運転免許証有効期限が満了していない場合には


運転免許証更新連絡等の通知が届くことになります。通知の停止手続きが必要です
場所
各都道府県運転免許
センター 費用 無料
持参
亡くなられた方の運転免許証
亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し住民票の除票などの書類)
申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
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来年の3月から、マイナンバー免許証になると、こういうこともなくなります。

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横串が刺さってないのは


今回の様な時は不便を感じるかも知れませんが
良い事かも知れません。
放置しておけば自動消滅するものに関しては気にする必要ありません。
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住所変更も直接免許センターで行う必要があるのです。


・運転免許証の住所変更には、運転免許証と新しい住所を確認できる書類が必要です。
・運転免許証の住所変更をしないと、2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。
行政組織として、市役所は市の管轄、免許センターは都道府県警の管轄なので、情報の共有が全く行われていません。
市役所に住所変更を出しても、免許証の住所はそのままなのです。
死亡届も同じです。だからハガキが来たのです。
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横のつながりが無いからです。


故人の資格、免許関係の整理は身内で行わないといけません。
各管理団体へ連絡して下さい。
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住民基本台帳と公安委員会の運転免許台帳が連動


していないからでしょう。警察に連絡してお亡く
なりになられた事を通知すると良いでしょう。
その後、情報提供ネットワークシステム経由で
公安委員会から自治体に照会がなされ変更される
でしょう。
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>私、死亡届けを市役所に出したが何故でしょうか?


管理・管轄が根本的に違いますからね

運転免許証を所持する人が亡くなった場合、
・手続きに必要なものを用意する(返納する免許証、死亡診断書など)。
・警察署か運転免許センターに提出する。
 できるだけ早く運転免許センターに提出する。期限は特にありません。
この手続きが必要です
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管轄が異なり、市役所から連携されないからです。

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市役所に死亡届を出しても、自動的に警察に連絡がいくわけではありません。

役所の縦割り行政の弊害です。

死亡後の運転免許証は、遺族が本人の代わりに返納するのが一般的と言われています。でも、免許証の未返納に罰則はなく、更新をしなければ自動的に失効しますから、そのまま何もせずにほおっておけばいいです。
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市役所と警察は別な役所なので、横の繋がりはありません。


更新の通知は、放っておけばよいです(いずれは失効するので)。
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