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あと一歩で交通事故に遭っていたなどの状況で、見ず知らずの人が我が身を呈して自分を救ってくれたとします。
後日「命を助けたのだから相応の金を払え」と言われたが、それを断ったとします。
法的に払う義務はありますか?

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A 回答 (4件)

これは、民法の「事務管理」で扱われる


問題です。
民法697条以下。

事務管理とは、
頼まれたわけではないけど、
他人のために事務処理をしてあげることを言います。

管理者には
報酬請求権は無いが、
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、その償還を請求することができます(702条1項)。



法的に払う義務はありますか?
 ↑
以上、説明したように
報酬請求権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事務管理というものの存在を初めて知りました。

お礼日時:2024/11/20 22:20

仮定の話しなのですよね。



法的に助命料金を支払ういわれはありません。
あなたの言う「義務」はありません。

ですが、命を救われのですね。
それもそのお人は我が身を呈して、とお書きです。

たとえ金目当ての発想があったとしてもですよ、いざいざの段になって赤の他人のためにひとは我が命を賭けますでしょうか。

私はそれは無いと思います。
あなたが「わが身を呈して」と書いているのは話しの美化だと思います。

ですが、助けて貰ったことは確かなことなのですからお礼はすべきでしょう。

「命を助けたのだからその分の、応分の金を支払え」
という、そう言う言い方をして金品を要求するお人がこの世におるとも思えませんが、
例えの話しとしてもですよ、あなたがその様な作文をこしらえるのなら払ってあげるのが日本人としてのお礼のつけ方でしょう。


ところで、あからさまな金品の要求ですがねえ。
先の回答者さんが、「詐欺だ」と看破しています。
私もそうだと思います。
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払う義務はありません。


交通事故の奴とグルの可能性があるので、警察に相談ですね。
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道義的な問題は別として、払う義務はありません。

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