高校生です。メルカリの売上金を調べたところ、50万ほどありました。
これって確定申告しないとやばいですかね?
レシートも決済記録もなんも残っていません。
ネットで調べたところ48万以上が必要らしいですが、50万儲けたと行っても仕入れ値や送料などもあり実際はもっと少ないです
知識あるかた回答お願いしたいです。
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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
通常、自分の使った中古品を売却しても税金はかかりません。
売却するために仕入れたというのであれば、売値から仕入れやかかった経費を差し引いたものがが所得になり、これが48万円を超えると申告納税が必要になる可能性があります。
仕入れをして売っていたというのであれば、仕入れもできるだけ思い出して差し引き48万円を超えなければ大丈夫です。
これからも続けるなら仕入れの記録はきちんととっておきましょう。
もし48万円を超えていたとすると、申告納税の他、親御さんの扶養から外す処理も必要ですので、注意が必要です。
No.5
- 回答日時:
そうですね、
仕入れということで手元にあるものをお金に変えただけの生活用動産には該当せず、
せどりや転売扱いの雑所得になるので48万円以上から必要になります(働いているなら20万円以上から必要ですが)
ただ支払いが必要になっても2万円の5%なので千円しないくらいでしょうから面倒ではありますが、さっさとやってしまった方が良いです
直近の送料とかクレジットカードを利用しているなら明細があるかと思いますので、その分は引けます
額が微妙なので調査されない可能性が高いですが、しないで突っ込まれると親含めて申請し直しや追徴課税など非常に面倒くさいことになるので
無駄に犯罪リスクを犯す必要はないかなとは思います
とりあえずお近くの税務署にいって確認してみてください、
売り上げ履歴や購入履歴から不要の判断をされる場合もありますし、
必要ならそのまま申告するとよいです
マイナンバーカードは忘れずに(なければ市役所へ)
No.4
- 回答日時:
一発ものでしたら一時所得となるケースも考えられますが、通常は雑所得となります
なりますよ
2番さん3番さん、嘘ニュースは止めましょう
確かに特殊なケースでは課税所得とならない場合もあるにはあります
先ず収入から経費を差し引き、利益の額を算出します
この額が勤労学生控除と基礎控除の合計額以下でしたら、所得税の確定申告は必要ありません
ただしぎりぎりですと所得税はなくても住民税の申告が必要な場合があります
No.3
- 回答日時:
申告不要。
手元にある物をお金に変えただけで、ふつうの商行為には該当しません。一般的に売り上げ50万で、利益は10万あればいい方。発送費が必要なメルカリなどでは、さらに低く、丁寧に計算すれば赤字になってる人が大多数です。No.2
- 回答日時:
結論から言うと確定申告は不要です。
メルカリ利用販売による売上ですが、原則として金額如何を問わず確定申告は不要です。メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上は課税対象となりません。所得税法では、生活用物品の売却は非課税とされています。生活用物品の例を挙げるとおもちゃ、衣類、家具、自家用車などで、生活をするうえで欠かせないものを言います。
メルカリではこうした生活用物品を売却している人が多いため、所得税がかかるケースは少ないと考えられます。
但し、これらの行為が継続的・反復的に行われ営利目的としているような場合には、所得税の課税対象となります。(例:手芸のアクセサリー、工芸品など)
No.1
- 回答日時:
●税務署に相談して下さい。
相談窓口があります。
「どうしたらいいですか?」
「どういう書類を準備しておけばいいですか?」
「どのように作ればいいですか?」
と言いてみて下さい.
別にコソコソ恥ずかしがる必要はありません.
大人だってわからない時は質問して対処してます.そのための相談窓口ですから.
●必ず相談すること.
おそらく額が少ないので申告する必要はないと思いますが、この先さらに売上が上がればどうなるかわからないので一応相談すること.
なぜなら、それは記録になるからです.
納税は国民の義務なので、必ずやらなければなりません.
「知りませんでした〜」、「分かりませんでした〜」なんて言うのは通用しません.
そこで重要なことは「納税する意思があった」ということを証明できるようにすることです.
おそらく税務署に相談するときに、予約を入れる必要がると思います.
その時の書類や整理券などを証拠として保管しておいて下さい.
「納税する意思はあった」と言うことを証明できれば、多めに見てもらえる可能性があります.
例えば、「追加徴税しないので、これまでに支払わなければいけない分だけは払って下さい」的な感じ.
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