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明治11年に営業許可免許鑑札を県から下されたまま逃亡・失踪した者が免許番号、営業免許許可住所、氏名を県の布達便覧に登載され、見つけたら留置の上警察に通報することと書かれています
明治11年に営業免許鑑札を持ったまま逃亡・失踪したらどのような処罰が下されていたのですか?
布達便覧は最高裁判所図書館に保管されています。
懲役刑が課されたのですか?
営業免許取り消し処分のみで済まされたのですか?

A 回答 (1件)

営業鑑札制度というのは、鑑札を受給した者に課税する制度です。


逃亡失踪したということは脱税と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
この布達を出された者達はその後どうしたのでしょうか?
●警察に出頭して鑑札を自主返還
●営業許可免許管轄区域外で客に鑑札を見せつけて違法営業を継続して金銭を受け取り逮捕
●鑑札を下した県から逃亡・失踪したまま他県の新天地で営業免許鑑札を新たに交付してもらい営業
いずれになりますか?

お礼日時:2024/11/30 19:43

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