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民事の慰謝料請求のことについて、質問です。当方、名誉毀損を行なってしまった加害者側です。相手側弁護士と交渉の末、慰謝料5万で決着つきました。しかし示談書の書面のことで揉め決裂、相手側は民事訴訟するとか言い出してます。
その場合相手側は5万以上を請求する事もできるのでしょうか?!

A 回答 (6件)

>その場合相手側は5万以上を請求する事もできるのでしょうか?!



可能です。
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結論として、示談は決裂しています。



慰謝料請求の金額は自由ですからね。
100万の請求で裁判って可能性もあります。その答えを出すのは裁判所ですから、貴方の言分が通ればゼロって可能性もあります。
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裁判費用や弁護士費用が乗りますが一度慰謝料で合意しているので


感情的な問題と言えます、慰謝料で合意していることを主張しま
しょう。
合意したと言うことは非を認めたことになります、これ以上の
要求をするのはやめるよう訴えましょう。
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示談書の書面で揉めた原因はあなた側にあるわけでしょ。



相手は「ふざけんな!」ですから、その分の慰謝料が上乗せされます。

さらに、裁判費用と弁護士費用も追加請求されます。

それだけ面倒をかけてるわけですからね。

ただし、裁判の判決は、どうなるかは分かりません。
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話は決裂したわけですから、仕切り直しになります。

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訴訟を起こしたら裁判費用も掛かります


多分、負けますので慰謝料に裁判費用も追加されます

書面云々言ってても長いものには巻かれろ!で通したらいいのでは?
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