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はじめまして。外国人の妻を持つものです。

今度妻を日本に招聘する際、妻の母国で使っている銀行口座の残高を日本に移動したいのですが、当然妻は日本の銀行口座をまだ持っていませんから、一旦私の使っていない銀行口座にお金を移し、一度日本で妻が口座を開設し次第そちらにお金を移したいと思っております。

その際、贈与税の対象になりますか?

また、ネットで
ただし、海外口座から国内口座への送金については、1回当たりの金額が100万円を超える場合、取扱い金融機関は「国外送金等調書」として税務署に送受金内容を報告する義務を負っています。
どの内容があったのですが、100万以下で数回に分けた方が良いなどありますか?

質問者からの補足コメント

  • 夫の銀行を一時的に経由しても、自分への財産の移動が目的ならば大丈夫ということでしょうか。

      補足日時:2024/12/30 12:05

A 回答 (2件)

>夫の銀行を一時的に経由…



なんで?
第三者を納得させられる合理的理由があるなら、税務署は何も言いません。
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自分のお金を移動するだけでは、贈与税など無縁です。



妻のお金を夫のものにするのなら、贈与税がかかります。
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