
No.5
- 回答日時:
>私は個人事業主で妻を専従者給与として
そういうことであれば、こちらの国税庁の案内をよく読んで処理してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0 …
それでも、不明な場合は税理士や税務署にお問い合わせください。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
年末調整の手続きにおいて何か追加の申告等が必要な場合は案内があります。
また、実際の事務処理は勤務先が行い、たまに税務署の許可を得てローカルルールを設けている場合もありますので不明な場合は勤務先にご確認ください。勤務先は税法や税務署の指導などに従って対応してくれます。記載要領はこちらの用紙の両面に記載してあります。ここにチェックを入れることで自分自身の令和6年の定額減税を申告する格好になりますので、入れなければ定額減税されないことになります。該当する場合チェックをしろと書いてあるだけで何かを提出しろなどとは記載がありませんので、特に追加の処理は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.2
- 回答日時:
>これにチェックすることで…
「合計所得金額」(収入ではない) が 1,805万円以下であることを、自身で確認しました。
という意味です。
年末調整とは、会社に一から十まですべてお任せしておけばよいわけでは決してなく、あくまでも会社は社員からの申告に基づいて代書するだけ、というのが建前なのです。
>他の書類に何か追加で計算する箇所が増える…
追加して提出するものは何もありません。
後日受け取った源泉徴収票で、定額減税が反映されていることを、確認しておくことだけです。
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私の言葉足らずでした。申し訳ありません。私は個人事業主で妻を専従者給与としてお給料を支払っています。そのため、私が会社側として定額減税の計算をしないといけないのですが、どのようにして計算、あるいはどこに記載したらいいのか分かりません。たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。