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60代嘱託社員の介護職員です。
最近夜勤明けに頭痛が頻繁に起こるようになり、会社に夜勤回数(原則月5回)を減らしてもらえないかと部長に直談判しましたが「いかなる場合でも例外は作れない」と断られました。 
働き方改革ってこういう所で柔軟性を見せる事ではないですか?

A 回答 (3件)

頭痛にはそれほど心配のない頭痛もありますが命にかかわる頭痛もあります。

頭痛が頻繁に起きると言うことで脳外科等を受診することをお勧めします。

自分の健康は自分で守らなければどうしようもありません。働き方改革以前の問題です。どうぞお大事にしてください。

命にかかわる頭痛と、それほど心配のない頭痛
https://www.clinic-yaman.jp/headache/
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/04 12:11

脳神経外科に行って診てもらいましょう。


脳梗塞の恐れがあります。

夜勤回数が雇用契約や社内規則として決められているなら、それに従わないといけません。

それが出来ないというなら、診断の結果を以て休職を申請しましょう。
疾病が理由で解雇することは違法なので、もしその措置をされたら労働基準監督署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

雇用契約・社内規則に明記はありません。
検討してみます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/04 11:43

雇い主との折り合いがつかない場合は、離職ですかね。

職員がいないとシフトが組めません。現職のどなたかに負担が掛かります。
働き方改革も人間を多く採用しないとやりくりできません。職員の配慮と運営のバランスをうまく取れていないからだと思います。
「いかなる場合でも例外は作れない」と強気で言って質問者さんの意見を受け入れてもらえないなら改善は厳しいです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました

お礼日時:2025/01/04 11:40

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