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個人事業主が不動産契約などで年収の申告と年収の証明をする際に、個人事業主における年収は以下のどれになるでしょうか?

①収入金額=売上
②所得=売上-経費
③課税所得=売上-経費-青色申告控除額

普通に考えれば②かと思うのですが、確定申告書類には①と③の金額だけで②の金額がありません。
申告した年収と書類に差異があっても問題ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 第一表の 12欄には既に青色申告控除された後の金額になっています。
    なので②とは違います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/07 16:49
  • https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/k …

    青色申告者の場合は注意が必要です。(中略)確定申告書の「所得金額等」の欄に記載されるのは、青色申告特別控除の額を反映させた後の金額となるため(後略)

      補足日時:2025/01/07 16:53

A 回答 (5件)

>個人事業主における年収は以下の…



業界用語としての「年商」はあっても、個人事業主に「年収」の言葉はなじみません。

>①収入金額=売上…

商売のバロメーターでもある「年商」がこれです。

サラリーマンの「年収」は源泉徴収票の [支払金額] のこと。
源泉税はもちろん、経費に相当する給与所得控除を引く前の数字ですから、これが個人事業主の「年収」と考えることもできます。
[年商] = [年収]

強いていうなら、
④ [粗利] = [売上] - [仕入]・・・経費を引く前
を個人事業主の「年収」とするのがよいとも言えます。

>③課税所得=売上-経費-青色申告控除額…

これ、数式が違いますよ。
これは「青色申告特別控除後の所得金額」です。

[課税所得] = [青色申告特別控除後の所得金額] - [所得控除の額の合計額]
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>②の金額がありません…

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第一表の 12欄です。

なお、「個人事業主の年収とは確定申告書の「所得金額等の合計」のこと」とするなら、サラリーマンの「年収」は源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] = [年収]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
としなければ、整合性がありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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B以外収支内訳書が付いて来ますよ。

そこで計算した数値をBに書きますよ。
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③の課税所得が妥当だと思います。


③には、「所得から差し引かれる金額」が沢山あります。

> 確定申告書類には①と③の金額だけで②の金額がありません。
不動産関係は分離課税として別表にあるはずです。
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②ですね。


③は青色申告をするときの対象です。
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「個人事業主の年収とは確定申告書の「所得金額等の合計」のこと」


税理士事務所のwebサイトに、こう書かれています。
 
https://heartland-tax.com/media/sole-proprietors …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/07 16:47

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