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教えて下さい。
母が65歳になりました。
国民年金と年金生活者支援給付金
を2月にもらえることになりました。
生活保護を受けているので収入になるのは知っていますが、初回もらえる分全部とられたりしませんよね?
返納することにならないですかね?
生活保護費が減る形になるだけですよね?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

生活保護はあくまでもセーフティネットです。


そのため、年金などの収入で最低限の生活費をまかなえないケースは、その不足分のみを受け取れます。
例えば、1ヶ月の収入が年金8万円だけの場合、12万円の支出が暮らしに不可欠なら、生活保護の受給額は差額の4万円となります。

その反面、年金が4万円でも、収入の合算が最低生活費を上回る場合は生活保護の対象外となります。

一律に回答できる事では無いので、ケースワーカーさんに相談してみてください。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。
担当のケースワーカーさんにお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/18 14:38

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