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タイトルのままですが1年契約で某新聞を朝刊のみ購読していましたが、今回の値上げに少々怒りを覚えていて解約したいと思います。契約の残りは8ヶ月ありますが可能でしょうか?
販売店に申し込む前に予備知識を得たくて質問しています。

A 回答 (5件)

都合で解約しますと伝えれば良いだけです。

私はチラシばかりが多くお金を出して古紙にしている気がして辞めました。
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この回答へのお礼

やってみます

ご回答ありがとうございました。最強の回答ですね。

お礼日時:2025/01/28 11:58

契約時に契約する代わりに金品をもらっている場合は、それを返品、返金すれば可能でしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2025/01/28 12:38

大概その契約書に、可能かどうか、途中解約の場合はどうなる、どういった手順でどこに申し出るなど、記載があるはずなんですけどね。



それが「契約」
アパート賃貸でも、携帯の通信利用契約でも、銀行の預金預けでも、生命保険金、年金でも皆そうです。

読み込み理解するのが難しいなら、契約書を写真に撮り、この場にアップしてください。
どこにどう書いており、できるできない、こうしなければならないなどご説明します。

言い換えれば、契約書も見ず回答したところで無責任な推測、でたらめしか言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2025/01/28 12:38

契約時の、契約内容次第ですね



契約中の途中解約について、
どの様になっているかです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2025/01/28 12:38

残り8ヶ月の契約がある場合、原則として一方的な解約は難しいですが、クーリング・オフ期間内であれば無条件で解約可能です。

また、合理的な理由があれば解約に応じてもらえる可能性もあります。販売店との話し合いを通じて、解約の可能性を探ることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。fadklsjさんが書いている合理的な理由(ネットでは死亡や転居など列挙していますが)に「値上」が含まれるかどうかと思っています。
一般論では取引価格は契約の骨格を成すものなのでこれが変更される場合、重大な契約変更となり双方が納得しない限り無効になるかと思いますが…

お礼日時:2025/01/28 11:46

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