
私は新築工事を請け負っている大工です。
元請け業者が勝手に作った誓約書で圧力をかけてきています。
その誓約書には現場施工者の記名捺印は有りません。
もちろん合意も無いです。
誓約書は一方の当事者が自分に誓う約束事で法的拘束力を得ます。
元請け業者が社内規範として活用するための物で下請けに命令するものではありません。
その誓約書には安全衛生法以外に『御社の一員として物件を管理...』『日曜祝日は休工』『決まった曜日に入場者全員清掃』『違反を指摘し、退場を命じたら了承する』『違反した者は罰金を納入する』などが記載されています。
これは法的に認められるのですか?
マンションや施設を作っている訳でもないのにここまで決められては仕事の効率が上がりません。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私は新築工事を請け負っている大工です。
元請け業者が勝手に作った誓約書で圧力をかけてきています。
その誓約書には現場施工者の記名捺印は有りません。
もちろん合意も無いです。
↑
合意が無ければ、そんな誓約書は無効です。
誓約書としての効力はありません。
これは法的に認められるのですか?
↑
合意が無い以上認められません。
マンションや施設を作っている訳でもないのに
ここまで決められては仕事の効率が上がりません。
↑
だったら、合意しなければ良いです。
その結果、仕事が受けられなくても
仕方無いですが。
No.8
- 回答日時:
>御社の一員として物件を管理
工事管理責任者は、元受けがやるのでは? 完了検査だけでは、手抜き工事の是正が出来ないでしょ?
>違反した者は罰金を納入する
郵便局は、誤配をした配達業者から罰金を取っていますが、違法とは言われていません。
>誓約書で圧力をかけてきています。
強要罪よりも、独占禁止法が該当しそうです。
ありがとうございます。
配達は仕事上のミスなので仕方ないです。ただ金額に問題があると思います。
私も材料を切り間違えると罰金です。
契約書には無いですが良心の呵責から了承します。
独占禁止法を調べてみます。
No.7
- 回答日時:
補足コメントがついたようですので、追加で回答いたしますと、
●【強要罪が当てはまりそうですがどうでしょう?】
⇒無理ですね。
刑法の該当条文をご覧いただければお分かりのとおり、
本件は【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、】などという前提に該当しておらず、
【強要罪】(刑法第223条第1項)には、該当しません。
したがって、既にご説明したとおり、
本件は、あくまでも民法上の契約の問題となるだけですね。
【ご参考】
●刑 法
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
No.6
- 回答日時:
既に妥当な回答がございますが、
わたくしとしても、補足的に回答させていただきますと、
●【その誓約書には現場施工者の記名捺印は有りません。
もちろん合意も無いです。】
⇒合意がない以上、契約として成立しておりません。(民法第522条第1項)
したがって、一方的に交付された書面に法的な効力はありませんね。
法的には、当然に【無効】ということになります。
●【これは法的に認められるのですか?】
⇒既に述べたとおり、【無効】ということになります。
なお、民法上は、基本原則の一つに【契約自由の原則】(民法第521条)ということがあります。
すなわち、例えば、
●契約相手方選択の自由
●契約締結するかどうかの自由
●契約内容の自由
※もちろん、法令上の強行規定に反しない範囲においてではありますが。(民法第521条第2項)
などということがありますね。
したがって、
相手方が、あなたに対して、【この条件が飲めないんなら契約しねえよ】
などと言うことも当然に自由ということになり、
契約してもらえない可能性はありますけどね。
【ご参考】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
ありがとうございます。
契約書には難しい文言は有りませんでした。いたって普通です。常識的な覚書があったくらいです。
もしかして契約させておいて誓約内容を強要するということかもしれません。
No.4
- 回答日時:
下職にも義務化、契約書交わします。
この数年の流れは練習猶予段階があり
作業する日時間の上限が8時間
作業準備時間と作業終了時の片付けを含むので
午前3時間、午後3時間くらい目安で作業
守らない会社には制裁、懲役6カ月以下
健康診断の実施日、控えやら保険詳細
週の労働時間、年間休日、労働時間の提出もあるよね?
5年前に6人くらいの会社なら
最低10人はいないと、以前の受注量は回らなよ
いま1人作業も激減
現場で2~3人チーム制で作業し工程を進めるんだ
これから間違いなく
一人親方は建設業直では仕事は無くなる。
建許可不要な仕事専門
ホームセンターやリフォーム屋の下請けに流れるじゃないかな
No.2
- 回答日時:
>『御社の一員として物件を管理...』…
『御社の協力員の一人として物件を管理...』なら問題ないですが、このままでは雇用契約下にあると誤認される恐れがありそうです。
>『日曜祝日は休工』…
工期を守れるのなら、ご近所のことも考えればやむを得ません。
>『決まった曜日に入場者全員清掃』…
職場の整理・整頓はどんな業種でもあることです。
協力しましょう。
>『違反を指摘し、退場を命じたら了承する』…
請負契約を工期途中で破棄するという意味なら、不当です。
>『違反した者は罰金を納入する』…
法律用語としての罰金には該当しませんが、何らかのペナルティはやむを得ません。
No.1
- 回答日時:
元請業者が違法な発注にならないように誓約書を作っているわけですよね。
元請け側には労働安全衛生法に則った安全配慮義務があり、その義務を果たしていますという形式を作りたいのでしょうから、そういう書面を作りたい気持ちはわかりますし、下請け側も労働安全衛生法に準拠している箇所は守る必要があるはずです。
元請けも下請けさんをいじめようとしているわけではなく(思いやっているわけでもないですが)、ただ違法な発注になりたくないってだけなので、元請けとあなたとで、どうやって労働安全衛生法を守っていくか、そこに話し合いの余地はあると思います。
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