重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

キャバクラでボーイで社員として働いてました。
2024年10月末で退職しました。
2025年3月25日に、やっと給料が振り込まれました。

給料は121.541円です。
毎月の給料日は20日です。

労基に行って相談したら、まず自分で請求してくれと、言われました。
遅延損害金は、幾らになりますか?
自分で計算しても、間違ってるのか
何十万円となります。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 幾らになりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/28 17:29
  • 退職後なので14.6%ではないのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/28 17:32

A 回答 (3件)

>退職後なので14.6%ではないのですか?


1年後に支払われたら、その金額になりますが今回の場合は、10/末~3/24まで利息対象期間になりますので145日になります

給与金額(121,541円) x 14.6% x 145/365 = 7,049円←利息金額

給料の遅延利息額(7,049円)を請求しましょう
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/29 17:18

民法で規定されている年率は3%ですので、あなたの場合、概算で1500円くらいです。



それを請求することであなたのプライドが回復されるのかもしれませんが、相手が素直に支払うとも限らず、そんな少額のために振り回されたくないので、私なら面倒だから請求しません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

未払い賃金にかかる遅延損害金(遅延利息)の利率は、「賃金の支払の確保等に関する法律」が適用され、「年14.6%」で計算します。



半年程度の遅延で、「何十万円となります」という理屈が分かりません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A