
従業員が数人の法人経営者です。
弊社の元従業員で数ヶ月の無断欠勤を経て退職に至った者がいます。いわゆる「飛んだ」っていうやつだと思います。
退職の手続き等は何とか終える事が出来、必要書類や私物なども郵送しております。
問題は社会保険等の会社の立替分の回収が出来ておりません。
必要書類と共にマイナスの給与明細と立替分の請求書は郵送済みです。
毎月まではLINEで催促(請求書の送信)をしておりましたが、先月末に送ったLINEの既読が付かなくなりました。ブロックされている可能性が高いと思っています。
5万程度の金額ではありますが、正当な請求であるし社会人として支払うべきものだと思っています。
LINEが既読にならないという事もあり、次回からは郵送にて請求を行いたいと考えています。
そうなれば郵送費など経費も掛かりますので遅延損害金も加算したいと考えております。
そで知識ある皆さんにお聞きしたいことがあります。
1、遅延損害金として年利5%を加算したいと思います。約2,500円/年なので月に約200円程度になると思います。これは問題が無いと思いますが如何でしょうか?
2、仮に月200円加算をするとしても、切手や封筒代、作業の手間賃などを考えると下手したらマイナス(と言っても微々たるものですが)になると思います。
遅延損害金の他に切手代の実費のみを加算することは可能であると思いますか?
【例】
社会保険料等 50,000
遅延損害金 208(50,000×0.05÷12)
郵送切手費用 110
合計 50,318
と言う請求方法になると思います。
また次月には…
社会保険料等 50,318
遅延損害金 210(50,318×0.05÷12)
郵送切手費用 110
合計 50,638
3、上記のように支払いが遅れる度に金額が増えていくことになると思います。
記載した【例】について間違っている部分があればご指摘頂きたいと思います。
皆様のご意見、ご指導をお待ちしております。
業務の合間に見る事になると思いますので、お礼や補足が少し遅れるとは思いますがよろしくお願い申し上げます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
請求行為は、正当な根拠があれば、請求者の任意であって、あなたの案も特に問題ないとは思います。
ただ、請求書面を送って素直に支払われれば良いけど、無視される可能性も高そうでしょ?
従い、その場合のことも考えておく必要があると言うか。
相手はまともじゃないので、「無視されるだろう」と言う前提で考える方が、むしろ正解と思います。
実際に私も、あなたと類似の経験がありますが、毎月、請求書面を送達しても、ことごとく無視されたので、最終的には「少額訴訟」の手続きをやりましたよ。
少額訴訟など法律手続きまで意識すると・・。
まず請求書面を送達する場合、「請求しても、何度も無視された」ことを、記録(証拠)化した方が良く。
内容証明までは不要と思いますが、送達記録郵便などを利用するのがよろしいかと。
ただし、最後通牒的に、支払いに応じないと法律手続きすることを示唆する際には、内容証明の方が良いかも知れません。
また金利相当を請求するのであれば、そのまま「金利」として請求するのが一般的です。
「遅延損害金」などとする場合、事前に双方の合意が必要かも知れませんので。
更に言いますと、訴訟に踏み切る際には、請求額を膨らませるのが常套手段ですが、その前の段階で、どうしても金利や切手代などまで請求する必要はありますかね?
雇用主側としては、元従業員に対しても誠実に、必要最低限の請求だけを行ってきたが、それでも元従業員は請求に全く応じず、不誠実極まりないので、止むを得ず訴訟に踏み切り、各種損害も含め請求する。
そう言うシナリオにするわけ。
ちなみに私の経験上では、実際には訴訟には至らず。
労働者側に訴状が送達された時点で、支払ってきたので、訴状を取り下げて終わりにしました。
手間などを考えれば、全く割に合いませんが。
そう言う事態に対し、会社として毅然とした姿勢を示すことは、社内的には意味はあるし。
少額訴訟手続きを含め、経営者としての経験値にはなると思います。
おっしゃるとおりだと思います。
冷静に考えた時に、貧乏根性が現れた質問(考え)だと思います。
現実的には支払わないだろうという思いはあります。
私も経験としていろいろな方法を考えたひとつとして、誤まった事をしてないという確認の意味も含んだ質問だったと思います。
少額訴訟までは考えていませんでしたが、銀行口座の差押えも今後の対処法として考えていることは回答者様にお伝えしておこうと思います。
退職に至った経緯も含めて、学びと経験の機会と捉えていろいろと考えていきたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
>生活保護を受けていたら請求は出来ないのでしょうか?
はい。
生活保護で支給する金額は生活費が7万円前後+家賃全額のみです
支給総額が15万円未満として、主さんの請求金額を受け入れると思われますか?
例えば、3ケ月の家賃を踏み倒された家主は諦めるか、ファクタリング会社に債権を売ってその会社が請求しても、法テラスを介して自己破産の手続きをしてしまえば法律は生きる人の味方をするように出来ています
ご回答ありがとうございます。
ちょっとググってみました。
自己破産をしない限りは、生活保護を受けていても返済の義務(請求の権利)はあると読み取れますが如何でしょうか?
また多少の借金はあるかもしれませんが、再就職もするだろし自己破産をする可能性は少ないと思います。
それを前提に質問のご回答を頂ければ幸いです。
No.8
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
ただ「銀行口座の差押え」を考えているなら・・。
なおさら少額訴訟(仮執行宣言付き)あたりを視野に入れるべきと思われますし。
また、差押え(強制執行)は、甘く考えない方がよろしいかと。
難度が高いし、空振りも多いので。
たとえば、給与支払いの銀行口座をイメージしていると思いますが。
元従業員側に多少の知恵があれば、会社側にバレている口座に預金残高を残している可能性は低いですから。
私も現在、ある裁判で確定判決を得て、強制執行も可能な状態ですが、なかなか実行には踏み切れていません。
rose2011様もご苦労をされているようで心中お察しいたします。
私の場合は金額もそれほど大きくは無いので、先のお礼でも言いましたが経験の為にいろいろと模索をしております。
弁護士に相談をするほどの金額でも無いと思っており、皆さまのお知恵をお借りしております。
口座の差押えを甘く考えておりましたが、もう少し勉強したいと思います。
改めてご回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
>遅延損害金 250(50,318×0.03×2/12)…
複利計算して10円未満切り捨てるのでなく、
遅延損害金 250(50,000×0.03×2/12)
が単利の計算法です。
申し訳ございません。
質問文をコピペして直した為、
250(50,318×0.03×2/12)
では無く、ご指摘のように
250(50,000×0.03×2/12)
と直したつもりでいました。
ご指摘ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
社保の立替分というのは具体的にどういうものなのでしょうか。
貴社が雇用していたなら社保の会社負担分は必ず発生しますし、貴社が当該従業員に給与を払っていたのであれば、それは正当な給与である可能性が高いです。
貴社が不当に給与を払っていたから返せとなるのかもしれませんが、そもそも不当に支払っていた貴社側の問題はないのでしょうか。
それは本当に立て替えと言えるものなのか、そして本当に貴社が立て替える必要があったのか、そこの前提が確定していないので、回答を募る前にまずはそこを確定させるべきではないでしょうか。
そうじゃないといくら回答してもすべて無駄になりかねないので。
質問の答えではなくて申し訳ございません。
社保等は休職中(給料がない時)でも発生します。
通常の給料がある場合は、自己負担分を給与より控除する事になりますが、支払う(控除する)給与がない為、自己負担分(2ヶ月分)を会社が立替えている状態です。
これは私傷病でも労災でも同じことです。
こういう場合であれば、復職した後に話合いのもと以後の給与から分割で支払って貰いますが、退職に至ればそれも出来ないですからね。
No.4
- 回答日時:
>1、遅延損害金として年利5%を…
法的に許されるのは、年 3% が上限です。
(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
>遅延損害金の他に切手代の実費のみを加算することは…
それはかまいません。
>遅延損害金 210(50,318×0.05÷12)…
遅延損害金を複利計算してはいけません。
単利、単純に12分した月数でかけ算していくだけです。
税金の滞納でも、延滞税に延滞税がかかることはない、つまり複利ではないのです。
ご回答ありがとうございます。
年3%であることを確認致しました。
質問であげた例をもとにすると
社会保険料等 50,000
遅延損害金 125(50,000×0.03×1/12)
郵送切手費用 110
合計 50,235
また次月には…
社会保険料等 50,000
遅延損害金 250(50,318×0.03×2/12)
郵送切手費用 220(110×2)
合計 50,470
という考えで間違いないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
お礼が遅くなり申し訳ございません。
弁護士と顧問契約ができるほどの会社規模ではありません。
また案件として相談料をケチっての質問であることは否定できないです。
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