重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

父方の方は片山内閣の農地改革で不在地主も相まって、土地を没収された。
母方の方は、今もなお土地をある一定数持っている。
前者は地主小作人体制で、後者は自作農だと考えている。
この違いはなんなのか?

A 回答 (1件)

自身で耕していたかどうかという違いなのかもしれません


地主小作人体制でも地主さんが自身で耕していた場所があればそこは没収されなかったかもしれません。

自身で耕していたかどうかを客観的に線引きは
農地台帳、地方の農地委員会、本人またはその家族が主として労働しているかどうか(そこに住んでいたか否かなど)
などで決めていたものと思われます。

地主さんが納得できない線引きをされたケースもあるのではないかと思います。また先の世代のことまではあまり考えず小作の方への想いで明け渡したような優しい地主さんもいたかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A