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父が亡くなり相続人は私一人です。家付きの土地がいくつか山林少しなど相続登記する予定ですが、その中に共有地があります。当家は父親まで登記を変更していましたが共有地が発生したときのままにされている家もあれば代々変更されている家もあり、代が絶えてそのまんまもありです。他人様のことはともかくこのような共有地の相続登記は他の相続登記と異なること・注意するべきことがありますか?

A 回答 (2件)

単独所有の土地の相続登記とあんまり変わらないです。


違うのは,「登記の目的」が「所有権移転」ではなく「〇〇持分全部移転」(注:〇〇には被相続人の名前が入る)になること,「権利者」の名前のところに持分を書くこと,「課税価格」は持分の価格になることぐらいです。
あとは,今なら時限立法で登録免許税が非課税になる場合があるので,それに気を付けることでしょうか。


単独所有物件の相続の登記申請書は,

登記の目的  所有権移転
原   因  令和●年●月●日相続
相続人(被相続人 ■■■■)
       [相続人住所]
       [相続人氏名]
添付書類
  登記原因証明情報  住所証明書
令和●年●月●日 ▲▲法務局▲▲出張所
課税価格   金〇〇〇円
登録免許税  金〇〇円
(以下略)

といったものになります。
■■■■には被相続人名を記載します。相続人の住所・氏名は,住民票を見て正確に(〇ー〇ー〇のように略して書かない)記載します。
課税価格は,不動産価格(の合計)の千円未満を切捨てた額(この額が千円未満の場合には1,000円に切上げ)を,登録免許税は,課税価格に4/1000の税率を乗じ,その額の百円未満を切捨てた額を記載します。

対して持分土地の登記申請書は,

登記の目的  ■■■■持分全部移転
原   因  令和●年●月●日相続
相続人(被相続人 ■■■■)
       [相続人住所]
   持分〇分の〇 [相続人氏名]
添付書類
  登記原因証明情報  住所証明書
令和●年●月●日 ▲▲法務局▲▲出張所
課税価格   金〇〇〇円
登録免許税  金〇〇円
(以下略)

となります。
課税価格は,不動産価格に持分を乗じた額(の合計)の千円未満を切捨てた額を,登録免許税は,その課税価格に4/1000の税率を乗じ,その額の百円未満を切捨てた額を記載します。
ね? ほぼ同じでしょ。


ちなみに現在は,租税特別措置法第84条の2の3第2項により,不動産価格(持分の場合は不動産価格に持分を乗じた額)が100万円以下の土地については登録免許税を課さないことになっています。
単独所有土地であっても地目が山林だったりすると不動産価格が数千円だったりしますし,不動産価格が1000万円の土地であっても持分が100分の1だったりすると,10,000,000円×持分1/100=100,000円になり,これらの土地については租税特別措置法第84条の2の3第2項により登録免許税がかかりません。
この減税措置がない時に登記申請すると,登録免許税の最低額は1,000円とされている(1,000円未満の場合も1,000円に切上げられる)ために,このメリットを享受したいのであれば今やるべきでしょう。
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とても面倒。



司法書士か弁護士に任せる案件。
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