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お世話になります。
私は税理士法人の補助者職員となります。
この度、所長の登録の精査をする必要があり、わからない点があるためお教えください。
所長・資格者に聞け、といった至極まっとうなご回答は不要です。聞きにくく調べにくいための質問です。よろしくお願いいたします。

現在、所長の持ちビルにて税理士法人の本店の設置があり、支店も持ちビルに存在しています。
公認会計士事務所は、税理士法人の設置場所と異なるオフィスにて届出をしております。
税理士法人の職員は、公認会計士事務所の職員も兼務しています。

そこでなのですが、公認会計士制度では、税理士と異なり、一人で複数のオフィスにて公認会計士事務所と表記しても問題ないと聞いたことがあります。
そして、今回登録情報の精査において、従たる事務所の届出なども検討の上、資格者に申し出ようと考えております。
所長は、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士の資格者です。
税理士法人の本店・支店、公認会計士中小企業診断士行政書士事務所の3オフィスあります。
税理士法人の2拠点も公認会計士事務所の従たるオフィスとすることに問題はないのでしょうか?
そのほかの拠点、ミーティング用のオフィスなど複数保有しているので、それらすべて公認会計士事務所で登録してしまうのはどうかなと、考えています。

以前別な公認会計士兼税理士のもとで働いていた際には、税理士事務所は一つで公認会計士事務所は複数の登録をしていました。私は副業にて補助者として働いていましたが、私の本業のオフィスでの打ち合わせもあることから、私の本業のオフィスも従たる事務所として届け出ていました。当然会計士の先生も必要に応じて私のオフィスに出向いてもらっていました。

公認会計士の登録内容の精査で、従たる事務所の届出はネットでできたように記憶しています。
また、協会などの訪問調査もなかったかと思います。
そもそも、従たる事務所は協会へ届出せずに運用することは、公認会計士法上問題あるのでしょうか?

整理しますと、
経営税理士法人の所在地に公認会計士の従たる事務所の設置は問題ないのでしょうか?
会計士業だけにとどまらないミーティング利用などのオフィスも公認会計士の従たる事務所とすることは問題ないのでしょうか?
従たる事務所が多くなっても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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A 回答 (1件)

公認会計士等登録規則があります。

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